しかし、最近会社の上層部が社員に向け、 始業時刻前に出勤し、始業時刻に勤務が開始できるよう準備しなければならない。 業務開始時刻に業務開始できる状態でないのであれば、遅刻。 と言い出しました。 上記に従うと5〜10分前の出勤は強制と言うことになり、指揮命令下に当たるのではないでしょうか。 だとしたら公にこんなこと言わない方がいいのでは、と思ってしまいます。 詳しい方教えてください。。
まったく、ご認識の通りです。(三菱重工長崎造船所事件) つまり、始業準備に必要な時間について、賃金(法定労働時間を超える場合は割増賃金も)の支払い義務が発生します。(労働基準法第24条、第37条)
言わなかったらも、しかしたら職員が勝手に始業前に来てるだけという言い訳も出来たかもしれないけど、言っちゃったら業務命令ですねえ〜。
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