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労働基準法34条 休憩に関する解釈について。 私が働く会社(製造工場)では1時間の昼休憩が与えられていますが、休憩時間に入ってから作業着を脱いで休憩室に移動するまでの時間が約10分。

同じく休憩後、着替えて現場に戻るまでの時間約10分。5分前くらいに現場についていることが慣習。 12時から休憩が始まったとすると、自由に休憩出来ているのは実質12時10分〜12時45分までの約35分間となります。 就業時間は基本8時間。45分以上の休憩が義務づけられていますが、このケースの場合は適法といえるでしょうか? 質問を言い換えると、「着替えて移動する時間」は休憩時間とみなされるのか?労働に含まれるのか?その解釈となります。

質問日2023/02/13 21:56:57
解決済み2023/02/20 21:00:07
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閲覧数152
お礼100

ベストアンサー

使用者が制服への着替えを定めている場合、それに必要な時間は指揮命令下にあると見做せるので、当然に賃金の支払い義務が発生するというのが司法の最終判断(最高裁判決)です。(三菱重工長崎造船所事件) よって、休憩開始時に休憩室へ行って着替えること(その逆も)が会社のルールであれば、賃金支払義務が発生します。 制服のまま現場で休憩してもいいし、休憩室で過ごすのも本人の自由になっている場合は、賃金支払義務は発生しないと思われます。

回答日2023/02/14 10:07:26
なるほど1

質問した人からのコメント

判決の具体例などもあげていただき、大変参考になりました。ありがとうございました!

回答日
2023/02/20 21:00:07

その他の回答(5件)

  • イマドキ風の話題ですね。良いケーススタディになりそうです。 うちの場合の似た事例。朝のラジオ体操。始業時刻9時。昔は8時55分にラジオ体操スタート。強制と宣言してないが慣習的に当然やる雰囲気。(8時55分には当然居るべき雰囲気) 世の中の時流で、ラジオ体操9時スタートになりました。 回答ではなく単なる雑文すみませんm(__)m

    回答日2023/02/18 09:34:32
  • 普通は移動時間も休憩時間とされます。 ポイントは着替えは強制されているのか、移動中の自由は制限されているのか、です。 休憩室に汚れを持ち込まないように作業着を脱ぐこと。などであったり、 作業着を脱がずに現場などで座っていることが出来るならそれは強制ではありません。 また工場などでは食堂などまで遠い場合がありますので、そこでの移動時間で実質休憩時間が減るのは仕方ないです。 移動中などにスマホをいじったり、タバコを吸いに移動を始めることが出来るのであればそれは労働時間ではなく休憩と考えて良いでしょう。

    回答日2023/02/13 23:49:24
  • 着替えて移動することを余儀なくされているのであれば、 労働時間と解釈できます。

    回答日2023/02/13 22:37:28
  • 法律に詳しいわけでは無いので、経験則での話です。 私が以前所属していた製造現場は非常に大きな工場で、ちょうど御質問と似た様な状況でした。 ただ、それが問題になったことは無いですし、それについて何らかのアクションを起こした人も知りません。 もちろん「遠くて時間かかっちゃうよな」みたいな話はしましたが。 お気持ちは私も経験者ですから良く分かるのですが、そこに法解釈を持ち込もうとすると、相当ややこしい話になってしまいますよね。 つまり職場から休憩所までの距離が〇メートルなら合法で、〇メートル以上は45分の休憩に実質移動時間を加算しなければならない、みないな話になってしまうわけで。 言うまでもなく工場の大きさ、現場から休憩所までの距離の違いは、工場の数だけあり、その何万、何十万?の対象について、それぞれ別個に法律で定めるとなると…

    回答日2023/02/13 22:28:40
  • その作業着を着脱することが業務命令として義務付けられているのなら、労働時間と扱うべきかもしれませんね。その場合、脱ぐまでの時間は労働時間、脱いでからの移動は休憩時間ですね。会社に提案してみましょう。

    回答日2023/02/13 22:25:35

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