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すき家のゼンショーがアルバイトは「業務委託」なので労働者ではなく残業代は発生しないとしたそうです。

そもそもアルバイトに業務を委託していいものなのでしょうか? もう強盗出ても同情できないような…。

質問日2012/09/01 22:47:35
解決済み2012/09/05 18:46:56
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ベストアンサー

労働問題研究業界(?)では、ゼンショーはもはや伝説レベルです。 ちなみに、 とある業務があり、その特定の業務を遂行すること自体が契約内容であり、その報酬の決め方は時間あたりナンボである、というような契約は観念できますし、それ自体はおかしなハナシでは御座いません。 しかしながら、 指揮命令関係があり、時間管理をされ、何らの裁量権も与えられず、自営業者として当然にあるべき仕事の諾否に関する決定権も持たされず、時給制でひたすら牛丼を盛っているアルバイトの兄ちゃん姉ちゃんらを「業務委託」とは言わんのですよ、法律上も社会通念上も。 ゼンショーさん、もっとやってください。 観察してると面白いです。

回答日2012/09/01 23:13:11

その他の回答(2件)

  • ? 文章がおかしいですよ? アルバイトというのは、正規雇用ではないけれど、雇用に入ります。 業務委託と言うのは雇用に入りません。 つまり、契約時に「アルバイト」という契約で入った場合、業務委託に入りません。 アルバイト、、と言う時点で雇用です。業務委託オンリーであると言うのなら、それ以降募集時に「アルバイト」と書いたら、流石に問題になりますね。 雇う気がないのは明白なので、、。 それと、残業代がない、、といっていますが、逆ですよ。 雇用と違い業務の遂行方法や勤務時間等の指示命令をできない事になりますし、この場合、業務委託の提携とは、完成するものを作るわけではないので決められた時間だけの勤務を指します。 ですから、残業が発生しないのではなく、残業になりそうなら、勝手に帰るか、店閉めて勝手に帰っても問題がない、、という事になります。 自らの首を自ら絞めてますね。 フランチャイズでもないのだから、経営の仕方に文句もいえないわけです。 まあ、その代わり簡単にクビは切られますけどね。そのかわり経営にたいしてやったことに対しての損害を負う責任はない。 業務委託、、というのは、時間や程度をきっちり決めて払う金額を決める事ですから、残業をしようがしまいが自由、、ということです。 委託に関して特に期間がないのなら、突然辞めても問題ない。辞めさせられる事も問題がないのと同じ、、。 強盗が来たら、ある意味同情して上げてください。 雇用じゃないので、怪我しても保険がありません。 労災も社会保険もない。健康保険で実費で支払うだけです。 ちなみに、これで業務委託は無理があるよ。 店長クラスの人間が委託される、、というのなら、出来なくもないですが、アルバイトレベルにさせる場合、権限自体が店長と同じレベルで好き勝手できるのです。しいていうなら、雇用じゃないので、店長が命令する事が出来ません。 契約を途中打ち切りにする場合の理由に「店長の言う事を聞かない」というのが含まれないので、下手に委託解除すると「派遣と同じだ」と訴えられ、実質派遣、、となってしまう。 基準で言うと 社員として雇用する雇用契約は、労働に対する対価として賃金を支払うという契約です。 一方、請負契約とは、仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束する契約を言います。 ですから時給で払ってたらアウトです。 命令しててもアウトです。時間雇いや、範囲は完成を目的としないのならアウトです。 だから「何時から何時まで」というのもアウトだし「これをひたすらやり続ける、」という範囲も完成もないものもアウトです。 ですから「納品を片付ける」、とか「月に何百食分作る」という範囲の契約ならいいが、いつきてもいいということになり、シフト上は破綻します。 すき屋はわかって言ってるのですかね? この状況で業務委託はメチャクチャな話。子供のごね方に似てる、、。 嘘を、大きなさらにばれやすい嘘で補助してる感じ。意味がない上に、事が余計大きくなってる。 たとえ、業務委託をしていても裁判になったら結局「実質上の雇用」ということで負けるよ。

    回答日2012/09/01 23:39:05
  • すき家のやりかたは、偽装請負として労働局より指導が入っています。そのうえ残業代未払いで裁判をおこされ認諾しているのですが、遵法意識に欠ける真正ブラックです。 すき家といえば強盗というのが定説ですからね。安全を考えるとすき家は利用できません。

    回答日2012/09/01 22:57:37

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