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委託の場合は労働監督所ではタッチできないので他に助けてくれる所はありますか?

レオパレスの部屋の掃除の仕事してましたけど体調不良でドクターストップも出ていてこれ以上の仕事の続行は無理なので契約期間内に辞めたからその分の賠償金を請求されてます。しかも先月は休んだ分給料が少し引かれてたし今月の給料は無いって言われたし。。。仕事辞めたら他の業者を頼むらしくてその分の金わきっちり賠償金として請求するみたいです。。しかも給料も払ってくれないし

質問日2013/04/08 14:07:25
解決済み2013/04/23 05:06:43
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ベストアンサー

委託契約というのは、事業者と事業者の契約になるので保護されるというのは難しいですね。 どのような契約なのかということが重要な問題になってきます。 契約と違ったことをされているようであれば裁判するしかないかと思いますよ。 ただ、ご質問の内容だと偽装請負の可能性もあるような気がします。 偽装請負ではないかと労働基準監督署に相談するのはできると思いますよ。 委託関係ではなく実質は雇用関係にあったと認めてもらえれば労働基準法の適用の可能性もでてくるとは思いますよ。

回答日2013/04/08 16:28:23
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その他の回答(1件)

  • しっかりと業務委託契約を結んで、自分で仕事をしているのなら、契約の不履行については、契約書に記載される通りのことが有効になるでしょう。 委託で、責任を持って仕事をされるのでしたら、万一、自分が何かの都合で仕事ができなくなるときの保険として、臨時に自分の仕事を代行してくれる人・業者を確保しておいて、契約書上でも「事情のあるときは、第三者への再委託をすることがある」くらいの条項は定めておく必要があります。 病気なんだからしかたがないじゃないか、と主張して賠償を逃れたいのなら、あとは裁判所しかないのでは? ただし、それでも、通常の民事では、契約書の条文は重要な判断材料だろうと思います。 特に契約不履行についての記載がない場合のみ、損害芭蕉責任について争う余地はあるでしょうけど。

    回答日2013/04/08 14:54:05
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