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以前勤めていました、コンビニの店長が、月に280時間以上働いているスタッフは、有給休暇は使えません!との返事。本当使えませんか?又、店長個人の発言であれば、店長に責任はありますか?

質問日2017/01/16 05:52:39
解決済み2017/01/31 03:02:40
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ベストアンサー

厚労省が定める過労死のデッドラインは月間超過勤務時間80時間。和民京急久里浜店女性社員は月間120時間で自死、電通女性社員は月間100時間で自死しており、月間超過勤務時間280時間超なんて、物理的に不可能だ。

回答日2017/01/16 06:15:31
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その他の回答(2件)

  • 有給休暇は労働者が時季指定した日に使うことが出来ますし、使用者は時季指定された日が忙しくてやり繰りできない場合に時季変更権を行使出来るのみで拒否できるものではありません。 ですから、一般的な意味では店長の発言は間違いということになります。 ただし、月間280時間以上の労働では通常の休日を消化できていないことが予想されます。仮に店長の発言の趣旨が、休みたい日があれば有給休暇ではなく通常の休日として処理するというものであれば問題ない(むしろ当然)と考えます。

    回答日2017/01/16 07:43:57
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  • そんなに働いていたら、使う暇なんてないじゃん。 100時間残業だぜ。 そんな環境で働く従業員は問題意識が低いと言える。

    回答日2017/01/16 05:58:02
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