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給与明細について。

今年の9月1日から11月末日までの契約社員として働いています。従業員30人規模の会社です。 (正確には正社員で入社してのですが、他社に研修に行くために籍を他社に移さなければならない。 だから、保険の手続きなどが煩雑になるため契約社員にしてくれと社長に言われ了解しました。) 10月31日が給料日でした。現金手渡し。 給与明細書の日付が22年10月分(平成22年10月31日支給)となってました。 10月分ではなく9月分の間違いではないでしょうか? 同期は「間違いではない。ドコモの請求書も同じように書かれていた。」と言ってました。 また、その月の給料をその月に払うことは法的に可能なのでしょうか?(上記の10月分10月31日払い) みなさまのお知恵を拝借させてください。

質問日2010/11/15 16:25:13
解決済み2010/11/30 09:07:09
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ベストアンサー

10月に支払われているから10月分で問題ないですよ。 またその月の給料をその月のうちに払う事もなんら問題ありません。 私の勤務先なんて「10月末日締め」で「10月20日支給」ですから(笑) 10日分は先払いされることになるんですねぇ。 こういう場合は残業代などの「毎月変動する賃金」のみ翌月に持ち越されます。

回答日2010/11/15 20:31:50
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その他の回答(3件)

  • 別に、「10月に支払うから10月分だ」と会社が処理するのはおかしくない、というか経理処理上は、賃金というのは、いつ働いた分か、ではなく、いつ支払った分か、でその月の経費になるので、会社のやり方のほうが正しいと思いますが。 要は、9月から11月まで働いたものを、10月11月12月分の給与としてもらえれば、何も問題はないです。 また、10月に働いた分を10月に賃金支給させるというのは、法的に問題は何もありませんが、要求しても会社が支払い条件を定めている以上は、受け入れられることはないと思います。

    回答日2010/11/15 17:05:01
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    ID非公開さん
  • 給与明細のソフトか何かの問題で うまく条件登録ができていないのではないでしょうか。 9/1~9/末締め 翌末払いって 給与の〆支払い、遅い気がします。 遅いからって、特に問題はないですけど。

    回答日2010/11/15 16:42:22
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  • 会社で確認してください。 また、当月の給料を、当月(月末払い)でも、問題ありません。

    回答日2010/11/15 16:34:15
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