基準法によれば 1日8時間を超え または 1週間で 40時間をこえてはたらかせてはならない、となっているのでそういう意味では基準法に違反します。 しかし、一方で、36条で 協定を結べば、時間外労働をさせてもよい とされています。 だから 36協定を提出しないで 質問者さんの条件で働かせたならば、基準法違反となり、刑事罰の対象になります。 普通は、 36協定を結んでいますので、労働基準法に違反することは ほとんどありません。
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