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休日出勤の割増賃金について疑問があります。詳しい方教えてください。 私の職場では、休日に出勤した場合、代休にするのか超過勤務手当とするのか選択できます。 超勤とした場合は135/100の割増で手当が支給されます

今回の質問は、休日に6時間勤務して半日(4時間)は代休で2時間は超勤とした場合のことですが、 半日は代休としたため、その日は通常の勤務日扱いとなり、超勤2時間分は125/100の割増となるということです。 一日代休なら通常の勤務日と理解できますが、半日が代休だと2時間の超勤は休日の出勤だと思います。 仮に、半日代休を違う日にとり、昼から出勤し残業した場合、この日の残業も125/100の割り増しです。 おかしくないでしょうか。

質問日2011/07/19 12:11:43
解決済み2011/07/20 11:19:12
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ベストアンサー

おかしいですよ。休日労働日(法定休日)に、6時間働き、4時間分の代休を取得したとしても、その日は、通常の勤務日にはなり得ず、休日労働ですから、35%割増された賃金を支払う必要があります。 法定休日に働かせたのなら、代休を与えたとしても休日労働した事実は消えませんので、就業規則に「代休は無給」と定めていれば100%の部分は支払う必要はありませんが、35%の割増分は支払わなければなりません。 質問文にある休日労働日と違う日に半日(4時間分)の代休を取得し昼から出勤した場合の賃金ですが、労働時間が8時間までは通常の賃金、8時間を超える時間に対しては、25%割増された賃金を支払うことになります。 この場合、代休として処理された4時間分について、就業規則に「代休は無給とする」との定めがあったとしても35%の割増分は支払う必要があり、代休として処理されなかった残りの休日労働時間分に対しては、35%割増された賃金(135%分の賃金)を支払う必要があります。

回答日2011/07/19 17:08:12
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質問した人からのコメント

2件の回答ありがとうございました。 労働問題っていろいろとややこしいですね。 もっと勉強します。 またご教示ください。

回答日
2011/07/20 11:19:12

その他の回答(1件)

  • 週1日または4週4日の法定休日労働であれば、35%の割増を支払う必要があります。 週1日または4週4日の休日が確保されているのであrば、労基法の休日労働ではなく、単なる時間外労働なので、25%の割増賃金の支払いで問題ありません。

    回答日2011/07/19 18:39:33
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