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無期雇用派遣の労働条件通知書に記載する労働期間について質問です。

先日、労働局に電話をして確認したところ、 「無期雇用契約の労働条件通知書の【労働契約の期間】は、【無期雇用契約とする】と記載したほうがいいです。」 と言われ、そのように作成しました。 出来上がった労働条件通知書は、 スタッフ署名の署名日を記載する箇所はありますが、 労働条件通知書のみでは、 無期雇用の開始日は分かりません。 【2019年2月1日を開始日として無期雇用とする】 等、無期雇用の開始日を入れた方がいいでしょうか? 不要でしょうか?

質問日2019/02/06 15:54:00
解決済み2019/02/09 14:02:39
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ID非公開さん

ベストアンサー

その欄は「労働契約の期間に関する事項」についてのことで、期間の定めがある:有期契約、期間の定めがない:無期契約と、有期か無期か記載させる欄です。労基署(労働局)係官の回答のその線にそった回答です。 厚労省HPモデル労働条件通知書には、有期の場合は、さらに雇用期間いつからいつまでかを明記させてますが、無期の場合は、不思議なことにとりたてて就業開始日なり記載を要求していません。 書く義務までありませんが、書いたほうが親切だということですね。

回答日2019/02/09 11:52:22
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質問した人からのコメント

腑に落ちました

回答日
2019/02/09 14:02:39

その他の回答(1件)

  • 通常、定年制になっているでしょうから、厳密な言葉の意味としては無期雇用ではありません。もし、就業規則に定年の規定が無ければ、当人が死ぬまで契約は有効となります。その場合は文字通り無期雇用ですがね。 契約期間は 「2月1日より」とでもして、雇用契約が始まる日付のみ書く方が分かりやすいと思います。

    回答日2019/02/07 09:20:48
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