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派遣社員の有休休暇について。 現在、年10日の有給休暇があります。今年の7月に10日間支給されました。

就業先の夏休みが固定で、例えば今年は11連休でしたが、そのうちの5日に 有給休暇を充てました。 その後も、会社の創立記念日で1日休みました。そして風邪を引いて1日休みました。 今後、1月3月に子供の学校行事で2日休むことが決まっているので、これで 残りは1日だけになります。 そこに持ってきて、年始の4日、5日は、会社自体は休みではなけいど、 有休奨励期間なので、休むように言われました。言ってきたのは、部長と、私の指導係の女性のベテラン社員です。 有休がもうわずかしか無い事と伝え、出社したいといいましたが、かなり渋られたので 一旦休むことにしました。しかし、結局言った本人たちも、他の部の人も 2日のうち1日は出社する人が多い事が分かったので、私も1日だけ出社させてもらう事にしました。しかし、先ほど会議で、今後の予定を発表したところ、部長にまた、休んでもいいんだよと嫌味っぽく言われました。 ここまで来ると休んだ方がいいですかね・・・。一日欠勤になると12000円くらいのマイナスです。 今年のGW時もまだ有休を持ってないことを伝えましたが、5月1日、2日を休むように言われ、その時も折衝の上1日だけ休みました。 年に有休が10日あっても、会社都合で休むことで全部消化の上、マイナスです。 風邪で一日使いましたが、もうこれからは風邪も引けません。 これに不満を持つ私はガメツクておかしいのでしょうか? 今までの派遣先では、会社都合の休みがここまでなかったし、自由に休みを取らせて 貰えたので、今回はかなりストレスになっています。 ちなみに会社の業績はまあまあ良く、特別賞与なども出ています。私が休めと言われるのは 会社で進めている、働き方改革のアピールだと思います。 ご意見よろしくお願いいたします。

質問日2017/12/26 12:13:17
解決済み2018/01/10 05:13:22
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ID非公開さん

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有給取得奨励日だからと言って、無理矢理休ませるのは違法です。派遣社員は契約で決まっている日時に働かなければならないのであって、会社の都合で明日は来なくてもいいなどということが頻繁にあると生計に差し障りがあるのは明白です。 私の会社にも多数の派遣会社と派遣社員が出入りしてますが、その内の一社は決して契約にある日時を会社都合で休ませたり早退させはしません。他の派遣会社でしたら何も言わなかったのに、その一社だけは強硬に契約を盾にとり、契約日は必ず派遣料を請求します。仕事がなかろうと、客先都合で仕事場に入れなかろうとお構いなしです。待機という名目で、派遣料を請求してきます。 本来はそれが派遣の本当のあり方だと私も思います。契約に決められた日時にきちんと働く、派遣先の都合で勝手に休みにはしない。 ただ、その派遣会社、そんな強硬姿勢なのでとても社内では評判が悪いです。派遣社員自体は悪くはないのかもしれませんが、他社社員よりも使い勝手が悪いので、少しくらい技量が劣っても他の派遣会社を使う方向に動いています。実際、強硬姿勢派遣会社社員はみな素人ばかりで、使い物になるのに、そうとう時間がかかりそうです。 特別賞与も質問者様も頂いているのなら、それで相殺ということで、有給取得奨励日には黙って休んであげましょう。 いいや特別賞与は貰ってないし、と、いうことでしたら、派遣元に相談して有給取得奨励日な定義をはっきりさせたほうが良いかもしれません。 あくまでも奨励日なので、有給が残っていない場合は出社してもらうとかです。 尚、年に5日間までは会社が有給取得を指定できます。そういう法律に数年前から変わりました。

回答日2017/12/26 19:21:16
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ID非公開さん

その他の回答(6件)

  • tadanakinureteさんの言っているように、本来は派遣先の休業日に有給を使用する必要はありません。派遣日数が減るのでその月の給与が減るだけです。派遣先の休業日に派遣元が有給扱いにしてもらったのはサービスだと思います。 有給がなくなるのが嫌なら、派遣先の休業日に有給を使わないでくださいと伝えればいいだけです(その分給与は引かれます)。 派遣先があなたに休んでほしいと提案ている日数は、実際4日なのでそんなに多くないと思います。派遣先の休業日に派遣元が有給を当ててるのは派遣先には関係ないです。 派遣社員の人は、年間休業日が多い会社に派遣されると給与が下がるのは仕方ありません。

    回答日2017/12/30 17:18:18
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  • そもそも、派遣先がどうこう言うことじゃない。 雇用主じゃないから、派遣先は全くもって関係ないです。

    回答日2017/12/26 20:10:41
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  • 私も派遣ですが、法律上は当日欠勤を有給として認めなくていいのです。 また、派遣先の休日は、有給休暇にできません。 それなのに、風邪や会社の夏休みや創立記念日に有休を使えたのは恵まれていると思います。 恐らく、派遣元はその日が派遣先の休みと知らずに認めたのでしょう。 本来は認められない日に有休を使えたのが恵まれているのです。 派遣されても貴方のように、全部使い切る事は有りませんでした。 派遣先終了時に1か月位有給消化を取った程です。 貴方は有給取得に恵まれているから、それ以上の物を求めるのです。 その派遣先は休みも長いようなので、お金が勿体ないなら別の派遣先を探したらどうですか。 ごねると更新されない可能性も有るので、その点を良く考える事です。

    回答日2017/12/26 19:41:03
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  • 派遣の有給は派遣元からで派遣先は関係ありません。 派遣先が有給奨励期間だとしても、派遣元が認めないと有給にはならない筈です。 扱いがどうなるのか派遣元に確認してありますか? 派遣ですから、派遣先の都合で休みとなってもそれは従うしかないのではありませんか? 自社社員が出れて人員が足りてるならば、余計な人件費使いたくないでしょうから。休んでくださいと言われるのは普通かと思います。 働き方の改革アピールとありますが、それは自社社員に進めてアピールできるのであって派遣に進めてアピールとはならないですよね。 もうひとつ確認ですが、10日の付与は今の派遣先に入って半年で付与ということですよね? 先に言いましたように、派遣の有給は派遣元からなので、派遣元が変わらない限り有給消滅しませんし、派遣先が変わっても同じ派遣元所属ならば有給に必要な勤続何年とかも継続です。 前の派遣先とありますし、今年のとありますから、派遣元に1年半以上は所属してるわけですよね?ならば、有給の付与も10日ではない筈です。 派遣元に有給何日あるのか確認してください。

    回答日2017/12/26 18:39:24
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  • おかしいですね

    回答日2017/12/26 17:32:26
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  • あなたはおかしくありません。有休を使い切った人を会社の事情で休ませたいのなら、会社はその人に有給の特別休暇を付与すべきです。労働者には、所定労働日について就労して賃金を得る権利があります。

    回答日2017/12/26 12:48:55
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