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通勤手当てゼロって違法ではないですか?

某●●急便で契約社員として働き始めました。先日の給与明細見てびっくり。通勤手当が載ってない!毎日片道40分もかけてマイカー通勤しているのに。聞いてみると他の契約社員も同じ。正社員は分からない。とにかくガソリン代は自腹ってこと?入社時の面接では何の説明もなし。ここの体質にはあきれ果てて退職を申し出ました。新潟店でパワハラで自殺した係長も居ましたよね。最近ではトップ便を不正した詐欺事件も起きました。この会社、とにかく人をこき使って利益を稼ごうとしか考えてません。人の感情や精神など全くお構いなし。新人の私に何十個と荷物を渡し、回りきれないと「何やってるんだ」。一方で労働基準局からうるさく言われているらしく、休憩は1時間半取らなければならない。が、この休憩時間が笑えます。車を10分以上停止すると休憩と認めれるのです。全車に記録紙が入っていて車が止まった時間が分かるようになっているのです。だから配達や集荷で10分以上止めて、それを休憩時間に当ててるんですよ・・・。しかもこの一時間半は時給から引かれているっぽい。こんな会社だから人が集まりません。すぐ辞めていきます。私もその一人ですが、この通勤手当てゼロだけは許しがたい。皆様のお知恵を拝借したいのです。 よろしくお願いします。

質問日2010/12/02 07:53:30
解決済み2010/12/16 09:33:55
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それが合法って根拠を知りたい。 http://ziddy.japan.zdnet.com/qa3332981.html ----- 車の、速度記録機はよくあります。 私が知っているのは、円形のグラフ用紙が回転して速度と時間を記録します。 それを、交通事情やその他運転手が変更できない外部的な原因により、 休憩にしてしまうのは、おかしい。なんでそっちを問題にしないんだろう? 肝心のところを伏字にしなきゃいいのに。 佐川急便?

回答日2010/12/02 07:56:28
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その他の回答(6件)

  • 通勤手当は正社員からです。休憩は1時間です。どんなに忙しくても、上司に何を言われようが、休憩時間をとらないあなたが悪い。取れないなら、こうゆう理由で取れませんとはっきり言うのが、社会人ですよ。

    回答日2010/12/02 22:28:17
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  • 通勤手当が出るなどと言われてもいないのに、勝手に出ると思っている方が問題。 どこから通勤しようが会社からしたら関係ないし。 休憩は問題あると思いますが。

    回答日2010/12/02 21:38:50
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  • >通勤手当てゼロって違法ではないですか? あの、通勤手当ゼロは違法でもなんでもありませんが それよりも車を10分以上止めると休憩になってしまうという方が問題なんじゃないでしょうか?配達、集配の時間なのに休憩扱いになっちゃうんですよね。こっちの方が問題だと思います。

    回答日2010/12/02 09:06:20
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  • う~ん、お気持ちは良く解りますが、私の知ってる契約社員さんや、派遣さんは、交通費や通勤手当支給は無いのが当たり前だったです。その分、時給が高いんだそうで。交通費支給してくれた会社は一社のみ知っていますが、そこの派遣さん達は、珍しいよね~と言ってました。なので辞めて行く人は皆無でしたね。(良い男が居ないからと辞めた人が一人居ましたが…)最初に契約書を良く見れば良かったですね。そこに通勤手当支給と有れば、支払わ無ければ違法だと思いますが、書いて無ければ、通勤手当も交通費も無い物と思います。でも、最初に説明するもんなんですけどねぇ…。そんな会社なんですね。お疲れ様でした。

    回答日2010/12/02 08:12:31
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  • 通勤手当はあくまでも手当で、契約の内容次第です。雇用者側が必ず支払わなければならないものではありません。 それにしても、車にそんな仕掛けがあるとは驚きです。

    回答日2010/12/02 08:00:05
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  • 通勤に対し、それにかかる時間、費用(鉄道・バスなどの運賃や、高速道路の通行料金、車やバイクの燃料費など)は、就業規則等に取り決めがない場合、原則民法の規定により、費用は労務を提供する側である債務者負担であり、要する時間は私的時間をもってあて、労働時間でない。取り決めがある場合は、手当として給与に加算される。通勤定期券等の現物給付の場合、労働組合との労働協約が必要となる。 但し、就業規則類により支給限度額が設定されたり、待遇によっては不支給(給与に含まれる扱い)となる場合もある。従業員・職員にとっては通勤時間にも影響する問題であり、通勤手段の工夫を要する。特に自宅~最寄駅のバス利用については、最低距離を定める就業規則類が多い。 また、複数の通勤ルートがある場合、従業員・職員はそのうちの最短ルートを、企業・団体側はコスト削減の面から最安ルートを希望するのが常であるが、一定額までの差であれば、従業員・職員の希望ルートを認めるところから、あくまで最安ルートが指定されるところまで、様々である。 特に新線が開通し、新たな通勤ルートができた際の取扱いについては、これが労使で協議されるまでの問題になることがある。 wikipediaより 待遇によっては不支給もあり得る様です。

    回答日2010/12/02 07:57:20
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