質問・相談一覧へ戻る

  • 解決済み

正社員前提とした採用 試用期間2ヶ月 採用通知書 『慎重かつ厳正な選考の結果、社員を前提とし採用することと致しました。

但し、入社から2ヶ月間は研修期間とし、研修期間内に面談の上 正式採用及び給与等の諸条件について決定させていただきたいと存じます。』 雇入通知書 『研修期間2ヶ月 研修期間中、当社の仕事内容に適正でない場合は雇用を終了とする。 研修期間終了後に社会保険等の加入とし、給与明細を改めて通知する。』 採用通知書に記載されていた、研修期間内の面談(1月初め)では、給与等の話はなく 私は店長に選ばれたので これからよろしくお願いしますねという話だけ オープニングスタッフから店長に選ばれたかたちで、上の方は本社に戻り今は私が店長としてまわしてます。 今日、本社の上の方が3週間ぶりに来られ面談がありました。 面談で雇用形態・給与等を伝えられると思っていたのですが、 社員としての採用を全スタッフ見送りとのことでした。 オープンしたものの、今の売上では全スタッフ雇うのも厳しい。 試用期間を延ばして、売上が伸びたら社員として本採用するとのこと。 ただいつになるかは分からない。 試用期間延長の書類などはなく、口頭で言われただけです。 採用通知書、雇入通知書に記載されていた内容と実際違うので、不信感を持っています。 1月中旬から正式採用、社員としての採用と 思っていたのに、何の書類も届かないので たしかに不安だったのですが まさか店長の私までパート扱いとはガッカリしました。 売上が伸びたら社員として採用しますと 口頭で言うだけで 信じられません。 労働基準法など、この会社のやり方は違反はないのでしょうか? 試用期間延長の件も、書類通知書をもらったわけでなく 口頭で言われただけです。 どなたか教えてください! よろしくお願いいたします。

質問日2011/02/03 00:37:10
解決済み2011/02/06 22:13:19
共感した0
回答数1
閲覧数4933
お礼50

ベストアンサー

これ違反です。私もやられました、この手。まず試用期間は延長できません (よく特殊な場合などとありますが無理です)。そしてかつ採用をパートとして 雇用することはすでに労働裁判の判例で無効です。つまり正社員として採用 したものを契約社員化することは実質的な試用期間の延長であり無効である (長野地裁諏訪支部判決:上原製作所事件;判例 大阪高裁判決:読売新聞社事件) があります。故に質問者様の内容は上記裁判所判例でも明らかに違法です。 すぐに労働に詳しい弁護士に相談されると良いでしょう。法テラスなど利用された ら如何でしょうか?金銭面でも援助していると聞いたことがあります。

回答日2011/02/03 00:55:09
参考になる0
ありがとう0
感動した0
おもしろい0
ID非公開さん

質問した人からのコメント

大変詳しく教えていただき、ありがとうございました。 アドバイスいただいて、弁護士さんに聞いてみました。 しかしながら、個人で会社相手に戦うのは時間もお金もかかると・・ 労働者は本当に弱者ですね。 辞める覚悟ができたときは、せめて会社側に違反だと言ってやります。 それくらいしかできないのが悔しいですが。

回答日
2011/02/06 22:13:19

株式会社読売新聞東京本社
クチコミ

この会社を見た人は
こんな会社も見ています

関連する会社を探す

総合満足度が高い会社ランキング

会社をフォローする

新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!

株式会社読売新聞東京本社

フォローする

※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です

マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください

フォローしている会社

フォロー中の会社はありません

フォローすると新着クチコミやQAなど、会社の新着情報をメールでお知らせします

あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

株式会社読売新聞東京本社をフォローしました

あなたのWeb履歴書を登録しませんか?

Web履歴書を登録すると、気になる企業へのエントリーが簡単になります!

企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?

スタンバイロゴ

※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。