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社員を懲戒解雇する場合について、教えてください。 お世話になります。 一般企業の経営者です。 相当の理由で、社員を懲戒解雇にします。 示談中です。

当社が、この社員に対して、 「地域に関わらず、同業他社での再就職は認めない」 「他県の企業に転職すること」 この2つの取り決めはできますか? また、できるならば、法的拘束力はありますか?

質問日2017/12/05 21:08:31
解決済み2017/12/20 05:19:27
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ID非公開さん

ベストアンサー

>①「地域に関わらず、同業他社での再就職は認めない」 >②「他県の企業に転職すること」 日本国憲法22条により、職業選択の自由があります 「退職後の競業禁止規定は、職業選択の自由を直接的に制限する、労働者側にとっては大きな制約となりますので、場合によっては、規定が無効と判断される場合があります。」 「判例では、制限の期間、場所的範囲、制限の対象となる職種の範囲、制限の代償としての金銭(代償金)の受領の有無等について、使用者側の利益(企業秘密の保護)、労働者側の不利益(再就職の不自由)、社会的利害(独占集中のおそれ)の三つの視点に立って慎重に検討していくことを要するとされています。」 ●転職禁止期間が1年以内なら有効、3年以上なら無効? 「たとえば、競業禁止の期間が1年以内など短期間の場合は、競業禁止規定が有効となる可能性は高くなります。2年を超える期間となると判断は難しくなりますが、一般の社員に3年以上の競業禁止を課すというのは、相当額の代償金の支払などの特別な事情がない限り、無効とされやすいでしょう。また、同じ期間でも、機密性の高い情報に接している労働者だけを対象者とする場合や競業を禁止されている地域が限定されている場合は有効となる ①に関して 今の時代グーグルのおえらいさんがヤフーにヘッドハンティングされる時代です。摘要されるのは会社の役員などは効力がります。 ②に関して 「判例では、場所的範囲」 は慎重に検討、とあります 「他県で働け」という就業規則は少し常識外れの規則だと思いますが

回答日2017/12/12 12:55:15
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