そもそもこの規定自体が通るかも疑問ですが、どの程度を同業他社というのでしょうか。 トヨタに勤め、日産に転職したら当てはまるかと思いますが、キリンビールからコカコーラなら当てはまらないのでしょうか。
就業規則にいくら明記されていても、「職業選択の自由」が優先されます。また前職で得た知識等を他社に流用したとき損害を賠償しますと誓約していても、そもそも、その知識が前職の職務でしか獲得できなかった企業秘密レベルのものでない限り、規定は無効になります。
ありがとうございます
キリンビール(キリンビバレッジ)もコカコーラも飲料会社なので同じ業種になると思いますけどね。 うちの家族は車会社ですが、日産・トヨタからの転職組みなんてわんさかいますし、逆にトヨタへ転職したひともいます。
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