以下の案内のことでしょうか。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15420.html 基本的には民間企業での想定ですが、公務員であっても当該自治体の例規等に、自治体側と職員側での合意に基づく就労を可能とする規定があるなら、可能だと思います。 以下のURLに厚生労働省の例示がありますのでご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000706037.pdf
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