管理栄養士38歳です。 はじめましてメッセージ拝見をしました。参考になればと思いコメントいたしました。 管理栄養士と栄養士の違いですが、栄養士の仕事の幅は徐々に限られており、栄養士は管理栄養士でなければ通用しない状態になりつつあります。これは、栄養士は栄養士育成施設(専門学校、短大、大学)で単位を取得し卒業をすれば自動的に栄養士免許が取得できますが、より高度な栄養管理ができる人材を求めている厚生労働省は管理栄養士の資格を登録制から免許に変えています。また、大規模給食施設や病院では管理栄養士の設置を義務付けており、栄養士では就職できない業種もではじめています。ですので高度な栄養士業務をしたいならば管理栄養士を取得すべきかと思います。 特に公務員や病院などの栄養業務をするなら管理栄養士がなければ厳しいでしょう。なかなか栄養士ですと希望する業種に就職できないかと思います。就職してしまえば激烈に管理栄養士と栄養士の差はないと現場を見て感じていますが・・・少しでもステップアップするために管理栄養士を目指してください。
ありがとうございます。 とても参考になりました。 また次も何かあったらよろしくお願いします
栄養士の免許は。指定の学校にて、指定単位を習得したものに対して都道府県知事が与えます。 管理栄養士は『国家資格』で、管理栄養士国家試験に合格した者に対して厚生労働大臣が与えられ、栄養士にできない業務ができます。例えば栄養指導。これは栄養士もできますが、お金のならないうえに知識不足のため実際栄養士では栄養士指導はできません。管理栄養士ならお金がもらえます。他にも栄養管理計画書や栄養マネジメント等栄養士ではできない業務が管理栄養士ではできます。 【栄養士】 栄養士養成校である短大、専門学校に行き卒業すれば栄養士資格を取得できます。基本試験はありませんが、稀に学校によってはABC判定で評価される認定試験がありますが、例えC判定でも栄養士にはなれます。最低条件が指定の学校で指定の単位を取る事ですし、認定試験は義務化されていないので、実施してない学校のほうが多いです。 【管理栄養士】 管理栄養士になるには主に2種類の方法があります。 ①栄養士養成校である短大、専門学校で栄養士資格を取得→栄養士としての実務経験を積む(短大等2年制なら3年栄養士として働く)→国家試験に合格すれば管理栄養士です。この方法で管理栄養士になるには最低5年必要。 ※国家試験合格率20%程です。働きながらの勉強はかなりの根性が必要です。 ②管理栄養士養成校である大学、専門学校で指定単位を習得し国家試験受験資格を得る→4回生の3月末に行われる国家試験に合格すれば管理栄養士です。この方法で管理栄養士になるには最低4年必要。 ※国家試験合格率は80%です。きちんと勉強すれば合格できる試験なので時間のある学生はこれだけ合格率が高くなっています。 厚生労働省は独学、予備校、通信講座、夜間のみでの国家試験受験資格は認めていません。 栄養士も管理栄養士も病院、福祉施設、保育園〈栄養士の方が「多い〉、行政、自衛隊、企業、社員食堂等が主な職場です。 ですが、業務内容は管理栄養士のほうが冒頭で記載したように専門的な事ができます。職場によって差はありますが管理栄養士だと資格手当もつきます。栄養士はどこの職場でもほぼ調理が主な業務で他は献立作成、発注です。勿論、管理栄養士でも栄養士と同じ業務をしている人もいます。 栄養士は管理栄養士の求人には応募できませんが、管理栄養士は栄養士の求人にも応募できます。
管理栄養士の免許は、栄養士の免許を有する者が、管理栄養士国家試験を受けて取得する。 つまり、栄養士の免許がないと管理栄養士にはなれません。 ◆栄養士は 法的には、「都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう」とされています。つまり、栄養士は知事免許です。 栄養士は、厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設(2年以上)を卒業した後、都道府県知事の免許を受けて栄養士となります。→養成施設を卒業することで、栄養士の資格を取得できます。資格を得るための特別な試験はありません。在学中に養成施設の単位を取得するための通常の試験(テスト)はありますが。 ◆管理栄養士は、国家試験に合格しないと資格を取得できません。つまり、国家資格ということになります。 管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、 •傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導 •個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導 •特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等 を行うことを業とする者をいいます。(栄養士法1条2項)。 管理栄養士の資格を持っていても、実際には栄養士として採用されることが多いのも現実ですが、管理栄養士でなければできない業務も区別されているため、栄養士として活躍したいと思われるのであれば、管理栄養士の資格を取得することをおすすめします。
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