証券外務員の「協会員の従業員に関する規則」から 協会員(証券会社と金融機関です)は、従業員を採用する時は、そ の人が過去5年間に他の協会員の従業員又は金融商品仲介業者(証 券会社などのために証券業務をする会社や個人です)若しくはその 外務員であるとき、又は現在そうである場合は、採用しようとする 者が協会から処分を受けているかどうかを確認(照会といいます) しなければなりません。 処分というのは不都合行為者のことを指すそうで 不都合行為者というのは ◆不都合行為者制度 協会は、事故顛末報告書の内容をよく審査して、その行為が金融商 品取引業の信用を著しく失墜させるものと認めた場合、その従業員 (元従業員を含みます)を「不都合行為者」とします。 不都合行為者になると、5年間は協会員の役員及び従業員になれま せん。さらに、外務員資格、営業責任者資格、内部管理責任者資格 を失います。 とのことです。
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