通常の1週間のシフトは・・・ 月8 火8 水8 木8 金8 土4 日休 週44時間 現在の1週間のシフトは・・・ 月5 火5 水5 木休 金5 土4 日休 週29時間 上記の通り仕事が減少し会社の都合上休業扱いとなっております。 タイムラグがあるので5月はもっともっと仕事が少なくなり酷くなっていきます。 国が進めている。雇用調整助成金を申請します。 売り上げは5%以上減少し尚且つパートさんや社員を解雇をしておりません。 資金面としては無利子無担保で金融機関から2500万並びに日本政策公庫4000万の融資を申請し審査が通り調達します。 資金面については当分の間はしのげる予定です。 午後のみ雇用調整助成金に申し込みは可能なんでしょうか? また雇用調整助成金申請書は労務士レベルだと聞いております。 特例法により雇用調整助成金の申請が簡単になったとは言え一般的素人にはめちゃくちゃ難しいく感じます。 法律だと従業員に対し雇い主は休業保証する場合法人に寄り切りだと思いますが最低で60%~満額100%となっておりますが、労務士さんに相談した所会社の都合で休業したら従業員に対しとりあえず一端60%は払っておいてください。 申請は後で出来ますからとの答えでした。 現在、雇用調整助成金は政府からしょっちゅう変わります。中小企業は10分の9と書いて有ります。 90%ということでよろしいでしょうか? 当方チンプンカンプンです。 仮に、丸1日会社の都合で休業した場合日給が7000円の内60%を休業手当として保証し給料を4200円として払えばいいのでしょうか? 雇用調整助成金にて申請し請求したら政府から4200円の内の90%戻っていると言うことでよろしいでしょうか? それとも7000円の内の90%なんでしょうか? とりあえず、自分たちで調べながら申請し、万が一お手上げだった時には労務士さんに頼もうかと思います。 ちなみに雇用調整助成金について問い合わせ済みです。成功報酬として20%取ると言っていました。 だから、雇い主様で申請した方が良いよ。と話していました。 労務士さんがやりたくない程、とんでもなく面倒くさいんだと私は思います。 以上 よろしくお願いいたします。
各個人の平均賃金は 過去3か月間の賃金総額÷歴日数 又は 過去3か月間の賃金総額÷「就業」日数×0.6(0.6を掛けるのは就業日数で割るときだけ) となりどちらか数字の大きい方を採用します。 で、「会社が申請する際」の平均賃金は昨年度の雇用保険掛け金から算出しますので上の平均賃金より下回ります。 これは正社員もフルタイムの人も1日3時間の人も全部ひとまとめになってしまいますから。 単純計算になりますが、日給7000円 就業日数22日 の人の場合 7000円×22日=154000円/月 154000円×3ヶ月=462000円 ・462000円÷90日(暦日数)=5133円 ・462000円÷66日(就業日数)×0.6=4200円 数字の大きい5133円がその人の平均賃金となり、その6割3080円が休業手当となります。 実際の計算は交通費などの手当を含めた支給額の過去三ヶ月分の合算です。 休業手当の計算式はえげつないです。 >仮に、丸1日会社の都合で休業した場合日給が7000円の内60%を休業手当として保証し給料を4200円として払えばいいのでしょうか? 上記の金額よりは大きくなりますので問題ないかと。 >雇用調整助成金にて申請し請求したら政府から4200円の内の90%戻っていると言うことでよろしいでしょうか? 通常の計算だと昨年度の雇用保険掛け金から算出しますので一人当たりの平均賃金は 上記の計算より少なくなると思います。 上記計算の数字と一緒と仮定したとしても「3080円」の9割が帰ってくる金額になります。 で、今回はそれに上乗せした分は10割助成されるとのことなので、4200円支払われた場合は上記3080円との差額1120円に関してはまるまる助成されます。 例えば満額の7000円支払った場合 7000円-3080円=3920円は満額助成され、プラスしてベースとなる休業手当3080円の9割 2772円が助成されるので、7000円支払った場合会社に戻るのは6692円となります。 ただし、今回さらに簡略化されるとのことで支払った金額に対して助成率を掛けるようになるとか。 そうなってくると上限の8330円ぎりぎりまで支払ってあげる方が従業員さんは喜びます。 会社の負担は少し増えますが・・・・ この上限の8330円も変更するようなニュースもあります。 まだまた変更がありそうなのでとりあえずの金額、日割りにした日給の6割当たりを支払っておいて申請時に社労士さんとご相談される方がよろしいかと。
ありがとうございました。
>午後のみ雇用調整助成金に申し込みは可能なんでしょうか? 可能です。短時間休業の場合、同じ部門や職種で一斉に取る必要があります。 >仮に、丸1日会社の都合で休業した場合日給が7000円の内60%を休業手当として保証し給料を4200円として払えばいいのでしょうか? 平均賃金の6割(過去3か月間の賃金総額÷歴日数×0.6=3000円前後)を上回っているので、4,200円は適正な休業手当額といえます。 >雇用調整助成金にて申請し請求したら政府から4,200円の内の90%戻っていると言うことでよろしいでしょうか? 実際は、過去1年間の全被保険者の賃金総額を用いて支給する額を算定するので、多少変動しますが、過去1年全員日給7,000円だと仮定するなら、60%の休業手当で支払った場合4,200円×90%の3,780円が戻ってきます(実質負担額420円)。 しかし、100%の7,000円で休業手当を支払った場合も、60%を超える部分については国が負担することになりましたので、7,000円×60%×90%+7,000円×40%=6,580円が戻ってきます(実質負担額420円。中小企業で解雇等を出さない場合で休業日の終わりが4月8日にかかる場合)。
質問どれだろう? 時短休業はあり。 最低保障は、平均賃金の6割以上。日給ベースではない。 助成は会社が支払いしないものは対象にならない。それとさらに助成が拡充されたのでリンクを置いとく https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf
お話を伺っている限り、社労士に頼むのが現実的かと思います。電話相談、窓口相談とも混雑していることも要因ですが、現状の知識が乏しいようです。 例えば "仮に、丸1日会社の都合で休業した場合日給が7000円の内60%を休業手当として保証し給料を4200円として払えばいいのでしょうか?" これは間違いです。過去3月分の賃金の総支給額(通勤手当等を含んで社会保険や税金の控除前)を暦日で割って(2-4月であれば90日)その60%となります。日給7,000円ということで、仮に3か月で45万円払えば1日あたり5,000円でその60%で3,000円です。 計算ミスで60%未満となると問題になってしまいます。また会社の判断で休業した場合は平気賃金の60%が最低ラインであることは正しいです。ただし雇用調整助成金を受けるためには労使協定による休業が必要であり、具体的な内容で折り合えなければそれ以上の支払いになってしまったりします。 以上のようにこれから勉強して申請されるのは厳しい感じですので社労士に委託するのが良いかと思います。
絶対労務士にやらせた方がいいです。 初めての事態なので、プロに任せないと後悔先に立たずです。 ちなみに労務士によって報酬が10%〜30%と差があるようです。
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