以前にも会社に聞いて、「扶養に入れるのは103万まで 家族手当は130万まで」と という回答だったのですが、 130万まででも、特別扶養控除できるのにな・・・どういう意味だろう。。。 確かに、扶養控除は103万だけどな・・・と疑問に思った経緯があるので もう一度聞くのが、聞きずらい。(主人を介して) どなたか、ご存じの方いらっしゃいますか? 支店などによっても違うのでしょうか?
残念ですが、労働基準法上、支払う義務はありません。 よって、西濃運輸に聞くしかありません。 他に通勤手当や住宅手当等も同様です。 支店などによっても違う事は無いでしょう、就業規則で定めていますから、全社員、どこの事業所でも同額でしょう。 >以前にも会社に聞いて、「扶養に入れるのは103万まで 家族手当は130万まで」という回答だったのですが、 これは配偶者控除のお話しで、家族手当とは別物です。 103万円は所得税の壁であり、130万円は社会保険(厚生年金)の壁ですね。 貴方の年間総所得が150万円を超えない場合、所得税+社会保険料が貴方自身の給料から引かれる事になります。 所得税は次の年度から負担となります。 ご主人は所得税控除と社会保険配偶者控除がなくなり、さらに会社での家族手当などもあった場合はこれもなくなるでしょう。 理由は、家族手当などの基準金額は会社によって異なりますが、ほとんどの会社では社会保険の扶養に入る額(年収130万)を限度としているからです。 扶養を外れるのであれば、年間所得を150万円以上にが家計にダメージを与えない鉄則と言われています。 「150万円」というのは、それだけ所得があれば所得税や社会保険料がかかっても、扶養控除を外れて増えた負担額分は取り戻せるという基準の金額です。
ありがとうございました。 幼い子がいるので、特別扶養控除の範囲で働いております。 会社に問い合わせてみます。
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