とい条件で労働契約した場合、労働者はあとから3時間の時間外手当差額を請求できるでしようか? この質問は 「残業代込」がこの残業代に労働基準法37条「割増賃金」を含めた賃金の契約と解釈できるのかどうかです。 参考判例 関西ソニー販売事件 大阪地裁昭和63.10.26 また、月給は、割増賃金を含めていると考ても、最低賃金法の基準は満たしているものとします。 以前質問をすると 労働基準法第37条を説明している回答しかありませんでした。 労働条件、給与、残業・0閲覧
これはその後の最高裁判例があります。 (テックジャパン事件) 月給である以上、月の所定労働時間が変わりますので、いくら1日3時間と明記しても、残業時間とその金額を明示したものとは言えませんので、基本給と残業割増を明確に分離することができません。 この契約は法に違反していますので無効となり、よって月給は基本給とみなされ差額は請求可能となります。
問題点は毎日3時間の残業が予定されている中で、個人の都合で残業しないことが許されるかどうかです。 それが許されないならその3時間を含めた時間が実質的な所定労働時間ということになり、法定労働時間の考え方に反します。 それはそれとして、ご質問にある3時間の時間外手当差額というのはどの金額を指しているのでしょう。 月給○○円の中に3時間分の残業代が含まれていることが明白であればその分の残業代は支払い済みとなっています。 月によって所定労働日数に差があるはずですので×3時間の残業代に差が生じるはずです。 その結果月給○○円が変動するなら問題ありませんが、変動しないならなぜ変動しないかの確認をする必要があります。
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