はわかります。 6月のボーナスはないと思っていたし、周りからもそう聞いていましたが、昨日、たまたま通帳記帳したら、賞与 として6月30日付で振り込まれています。金額が、普段のボーナスの半分弱くらいです。 間違いではないかといろいろ調べても、どうしても基準日とか、在籍とかの言葉の細かい規定がわかりません。6月賞与の対象の期間(12月〜6月)に、たまたま私の産休期間が『数日』重なったからでしょうか?どなたか教えて下さい
公務員ならそれは法で決めれられていますから調べられるっちゃあ調べられますが、、 この質問を一般化すると、「ウチの会社の就業規則を教えてください」と言ってるようなものです。知らんがな、そんなの。と言いたい衝動を抑えつつ、、 国家公務員なら、期末手当の期間算定につき、その育児休業期間は1/2とした額が出ると思います。人事院規則[9-40] 5条2項2号。 勤勉手当は私の読解力では読み切れませんでした。
勤務先条例を確認しないと正しいことは言えませんが・・・ 一般的には査定期間中全期間が育児休暇中なら支給されません。 産前産後休暇期間は勤務している期間として算入されますから支給対象とされます。 夏の手当基準日は6月1日 支給に関わる勤務期間はそこから前6か月12月2日~6月1日ということになります。 12月10日まで産休だったということなら12月2日~10日の間は勤務している期間に計算されることになりますので、いくらかの支給があるということになると思います。 (今回の場合、支給されたのは期末手当であり、勤勉手当は支給されていないでしょう)
人事を扱う職場で、説明会のときには人も良い講師でアットワークな印象を印象を受けたが、入ってみたら殺伐としていた事は否めない事実。もちろん今と昔では大きく異なるで...
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