投稿日:
業務必要な資格を取得する為の研修参加が、勤務時間と認められないこと。 業務上必要な資格を保持する為の研修費用が会社から支給されないこと。 業務上必要な残業をしても上司に認められないこと。 業務上の改善案を提出しても、認められないとき。 認知症の入居者様の同意を得て行ったことに対して、その方が忘れており、後日苦情を訴えられたこと。 業務の関係で、休憩がなかなかとれないこと。
投稿日:
現在の介護現場の職員体制によっては、介護現場のヘルプにはいることも可能であるかどうかについて。 主たる業務以外にも、職員の都合で他の部署(デイサービス・厨房)のヘルプ業務も可能であるか。 ゴールデンウィークや年末・年始にパート職員が長期休暇を取る間、介護現場に入ることが可能であるかについて。
投稿日:
今年度に入って夜勤体制が変わったり、職種柄、職員が一度に集まっての会議が困難であること。 介護支援専門員だるが、以前は休日を利用してのショート夜勤にも入っていたが、社長が代替わりしてからは、半日勤務が難しくなり、ショート夜勤に入れなくなったこと。
投稿日:
自宅から、車で5分以内で通勤出来ること。 昼休みに買い物など、施設の外に出ることが可能であること。 パート社員にも賞与が多少は支給されること。 定年退職後にも、身体的に問題がなければ、嘱託社員として雇用継続ができること。
投稿日:
同じ部署の職員との相談で、お互いに休日調整ができること。 前社長のときには認められていた半日勤務が、代替わりして,現在の社長になってからは半日勤務が取りずらくなったこと。
投稿日:
賃金の昇給が少ないこと。賞与が少ないこと。 入居者様の人数が減ると、賞与が減額されること。処遇改善加算が介護職員には支給されるが、相談員や介護支援専門員には支給されないこと。
投稿日:
人間相手の介護業務であるため、在宅ワークが困難であること。 日々、入居者様の身体状況や精神状況が変化しているので、現場での観察が櫃王であり、リモートでの仕事には限界があること。 リモートワークが可能な機材(カメラやマイク内蔵のPC)が支給されていないこと。
投稿日:
身体介助時には男性の力が必要であることを上司に認めて貰えないこと。 女性の力だけでは出来ないことも、任せられること。 他部署のヘルプなど、身体てきな負担が大きいために体調を崩しても、労災が認められないこと。
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施設長ウラスは、ZOOM会議を行い、一か所に集まっての会議削減されている...
デイサービスで送迎運転手をしていました。 介護職が全く未経験であっても、車椅子利用者の移乗…続きを見る
これは恐らくどの会社でもそうだと思うが施設責任者によって同じ会社の施設でも全く違う。従業員の…続きを見る
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