具体的な例で言うと、数年前起こった神戸屋でのパン切り包丁で女性パートを負傷させた事件のように 「酷い暴力を受けた後輩が、先輩にやり返して大けがさせた」 「結局不起訴になった」 というようなケースについてですが… 刑事的観点での質問として、 不起訴=正当防衛が成立するということになるわけではないのでしょうか? もしもここで「不起訴=正当防衛」ではないのならば、被告が「いや、起訴して正当防衛かどうかを法廷で明らかにしてくれ」というようなことは実態としてあるのでしょうか? また、社内での取り扱いとして こういう場合事件を起こした人が「起訴されるか不起訴になるか」で社内での処分は左右されるのでしょうか? また、もしも正当防衛が認められたとしたら 「この人は包丁で同僚を切りつけて大けがを負わせたけど司法が『正当防衛』として判断したので懲戒処分できません(しても裁判では負けるし)」 という判断になるのでしょうか?
>不起訴=正当防衛が成立するということになるわけではないのでしょうか? 必ずしもそうとは限りません。 >もしもここで「不起訴=正当防衛」ではないのならば、被告が「いや、起訴して正当防衛かどうかを法廷で明らかにしてくれ」というようなことは実態としてあるのでしょうか? ありません。起訴不起訴は検察官の専権事項です。 >また、社内での取り扱いとしてこういう場合事件を起こした人が「起訴されるか不起訴になるか」で社内での処分は左右されるのでしょうか? 当然、左右されるでしょう。 >また、もしも正当防衛が認められたとしたら 「この人は包丁で同僚を切りつけて大けがを負わせたけど司法が『正当防衛』として判断したので懲戒処分できません(しても裁判では負けるし)」 裁判で正当防衛とされたことを理由として処分するということですか? それは処分できないでしょうね。
検察庁は起訴するに及ばないと判断して不起訴 にしました。被害者側にも落ち度があったという ことです。それは司法の場での判断です。 が会社がその加害者を懲戒することは自由です。 検察庁の判断に左右されません。
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