、その際現在の時給850円を10円下げてその間をテスト期間にしたいと思う。そしてわたしが君らの働きを見て標準のレベルに達していると判断したら時給を元に戻す。さらに標準以上の仕事ができている者は時給を860円に上げてやる。」 と言われました。 うちのセブンイレブンの基本時給は850円です。もしこれを10円さげるというのならスタッフ達を研修期間に戻すということですよね。 スタッフ達は全員研修期間を終えていますがそれはオーナーの判断によるものです。なのに突然研修期間を再び設けるというのは合法なことなのでしょうか? また、経営不振の理由が著しくそに原因がスタッフにある場合、個々人の時給を下げたり、場合によってはその場で損失を請求したりすることも認められたりするというのは知っていますがこの場合一度時給を下げる必要性があるとは到底思えません。 またもし研修期間を再び設けるというなら突然仕事を辞める権利も与えられますよね? 話を整理します。 質問としては 1 研修期間を再び設けることは合法なのか?(スタッフ一律にです) 2 (オーナーに聞いてみないとわかりませんが)研修期間を再び設ける意図はないのに勝手にテスト期間な るものをつくって時給を下げてもい いのか?(全員一律に) 3 時給が10円しか上がらないというには法律関係なく常識としてどうなのか?(テスト期間とやらがどの程度かわかりませんがそれが2週間あったとすれば時給が例え10円上がっても1ヵ月トータルで見ればプラマイゼロ。) 4 どうやらオーナーは仕事が標準より出来ない人は時給840円、標準的な人は850円、それ以上は860円と考えているようですが仕事の出来具合の判断基準はオーナーによるためやろうと思えばいつまでも一度研修期間を終えたスタッフを低賃金で雇うことができる。 その他 コンビニの売り上げ:かなり高い。地方にも関わらず平均よりずっと上。 法律に詳しい方、そうでない方に関わらず回答をお待ちしております。補足皆様ご回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。 オーナーは一応全スタッフに確認はとるようなのでそこは安心しています。 まあ私自身学生アルバイトなので、場合によってはやめるつもりでいます。第一仕事の出来不出来は時間によっても基準が別れるべきでしょうに。昼間の質を朝辛い早朝に求めたり、夜勤に求めたりするのは心情的にあまりよくない気がするけどなあ。
1、研修期間を再びと言うのは試験採用に戻すという事では無いので合法です。 2、仕事での低下が認められた時(労働を提供できなくなった時)時給(給与を)見直すのは合法 3、時給の上げ下げはオーナーによりますので違反でも何でも有りません。 4、10円の差では低賃金とは言えず、裁量圏内である。 要するに会社員でも減給と言うのが有りますよね。当然労働が提供できなくなる(レベルが下がる)で有れば賃金に反映するのは当然です。(その事を言っているだと思いますが)例えば試用期間に一生懸命にやっていた人が本採用になった途端急に変わる人が居ますが当然こんなのは駄目です。
皆様ありがとうございます。 わかりました。自分もオーナーは違法なことはしてないと思います。 オーナー自身良い人なので自分も敵意は持っていません。 ただオーナー自身仕事をわかっていないため一体どう出来不出来を判断するのか気になるところです。
雇用契約に有る内容は 互いに守らなければなりません 雇用契約書が無くても、慣習法により、賃金契約はされていますので 下げることは不利益変更に該当します。 労働契約方8条から12条に基づき ・賃金の一時的な減額であったとしても、労働者との合意が無ければ変更は出来ません >コンビニの売り上げ:かなり高い。地方にも関わらず平均よりずっと上。 売り上げだけでは判断できませんが、収益がきちんと一定以上有る状態であれば 経営者側からの時給変更契約申し入れに対して応じなければ 合意が無いので 賃金変更は出来ません。 そうした法的な基準からすれば ①労働契約法8条違反(ただし合意があれば問題ない) ②労働契約法8条違反(ただし合意があれば問題ない) ③常識はともかく 法規のにであれば最低賃金以上であれば問題は無い ④評価方法は特に法律で定めていない
時給は店次第です。 全員研修ってことは、全員仕事が出来ていないのではないですか? 仕事が出来ているのであれば、長期的に見れば時給が上がるんですから良い話だと思いますが? ようは固定給から能力給になるってことなんで、仕事に自信があれば損な話ではないですね。
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