入ってから半年間、あなたの本来の勤務日数の8割以上出勤していれば、法律で自動的に付与されます。会社から言われるとは限りませんが、法的に付与されたものは、あなたが使う権利があり、会社は拒否できません。 例外として、あなたが有給を使うことで会社の正常な事業運営の妨げとなる場合は(代替要員を確保できない、期限内にしないといけない事業が止まるなどの重大な場合)会社は時季変更権(有給を別の日に変更してもらうこと)を行使できますが、有給取得の拒否自体はできません。 週2日ということですので、すでに3日分付与されていると思います。さらに1年後(働き始めて1年半後)には、4日分追加付与されます。 なお、有給は付与されてから2年過ぎると時効になり、使えなくなりますので注意してください。 (参考) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
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