日曜日が祝日の場合月曜日が普通なら振替休日とのことですが、 この場合出勤して祝日勤務手当がもらえるのは日曜日分と月曜日分どちらになるんでしょうか?
祝日勤務手当という概念は、労働基準法上ありません。 休日手当という概念なら37条にあります。 法律上休日は週1日で原則与えなければならないとされております。 例外的に変形休日制を採用した場合は、4週のうち4日あればいいとされております。 その週7日のうち与えられるべき1日の休みがない場合、休日手当を支給しなければならないとされております。
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