が届かないので電話確認をしたところ次回の給料支給日以降になるとの事でした六日まで働いたので勤務実績と明細が担当者に届かないと制作出来ないみたいな事を言われました…自分は失業保険を使わないで就職しようと思ってますがそんなに遅くては失業手当てを申請に行く人は困ってしまうと思うのですが… 普通は二週間以内に渡す義務があるみたいのを聞いたのですが日本郵便だけ特殊なのでしょうか? 給料支給日過ぎてからて事はあと20日以上あるのですが…
その離職票を完成させる手続きである退職手続き(=雇用保険被保険者資格脱退の手続き)が、本来なら退職翌日10日以内の原則ですのでね。 が、「原則」は破ったところで罰金適用となるものでもなく、お給料締め日の関係で融通を利かせられないタイミングの場合は質問者さんのようなことも起きます。 が、日本郵便の特殊性は「退職者の給料計算を他者と切り離して優先させる」ことをしないためのものであり、しかも年賀状業務が完全終了した時期は、それまで休みを控えていた社員が交代で長期の有休消化に入る時期でもあって、そういうことも質問者さんの疑問を増幅させることになっている見方もできます。 大企業のイケナイ部分が一番よくない形で出ているんですね。タイミングのこともあるとはいえ、失業給付を受けたい場合は事前から退職日をよくよく吟味しておかねばならないことが確かだと思います・・・
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