えてるんですが 人員不足とかの理由で話をまとめてくれません。 就業規則では退職願いを遅くとも2週間前にだし会社で受理されれば退職と書いてあるんですが 法律上退職希望を出して2週間たてば労働契約は解約されると知識にあります。 この場合就業規則が優先されるか法律が優先されるかを明確にしたいのと、 (私は法律優先だと思っております。) 強行手段に出る際 郵便局で内容証明で送るとき 直属の上司に送るか 人事担当に送るかどちらがいいでしょうか? 仕事の引き継ぎ関係は私が担当している仕事を書面でまとめ残すつもりです。 現場勤務なので 現場の上司に伝えるタイミングも教えていただけるとありがたいです。 わかりづらいと思いますがよろしくお願いいたします。補足補足です。 直属の上司に直接退職届を渡そうとしても受け取ってもらえないので 会社に郵送しようと思っています。
法律上退職希望を出して2週間たてば労働契約は解約されると知識にあります。 この場合就業規則が優先されるか法律が優先されるかを明確にしたいのと、 (私は法律優先だと思っております。) >主様のお持ちの知識で正しいです。就業規則と労働基準法ですと、労働基準法の方が効力が強く、就業規則に謳われていないことは、労働基準法に準ずるのが正解です。 退職希望を申し出て2週間後には退職できると言う点も正しいです。 強行手段に出る際 郵便局で内容証明で送るとき 直属の上司に送るか 人事担当に送るかどちらがいいでしょうか? >退職願(届)を提出なさっているのでしたら、強行手段も 使う必要はないと思います。 引継ぎ関係も、書面で残されると言うことですから、滞りなくされていると判断できます 人員不足は会社側の都合であり、会社が補充なり他の手を打つべきことです。従って、仮に訴訟になり、会社側が人員不足を理由に上げて来ても、それは理由にならず、職務放棄の件も、引継ぎの書類を書面で作られて、それを上司に引き渡しておけば、問題ないはずです。 現場の上司に伝えるタイミングも教えていただけるとありがたいです。 >退職願を出されている前提で、なおかつ、受理されている前提で申し上げると、退職日まで何らかの行動を起こすこともないと思います。
nicemail0713さんのおかげで確信を得ることができました! 来る日が来たら退職届を会社宛に送りつけて2週間でさよならしたいと思います! ありがとうございました!
ぼくは、退職願の末尾に”この書類はコピーをとってあります”と記入して提出しました。上司が休んでいる日に、代理の上司(?)に渡しました。この代理はごくふつうのひとでして、何も言わず受け取ってくれました。上司のほうは狂人でしたが(ひどいいいかたですが、事実です)内容証明は高いでしょう。コピーのほうがだいぶ安い。割り印までは必要ないでしょうが・・・・・念のため押したほうがいいかもしれませんね。
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