団体職員ですが、雇用契約書を出さず、最初から有休や残業手当について全く説明がない組織でした。(採用後しばらくして聞いたら、有休無し、残業手当無しでした。) 雇用契約書の発行を催促したら、話し合いをもたれ、「能力に不安があるから、フルタイム正社員から短時間のアルバイトに変更して欲しい。答えはイエスかノーしかない」と突然通達されました。 私が返事を出さなければ来月のシフトも組めないので周囲に迷惑がかかります。こんな時期に一方的にこの告知は、意図的にノーと言えない状況に追い込んでいる悪意を感じます。 しかも一人暮らしをしている私にとっては死活問題にもなる変更です。 このようなやり方は合法的なのでしょうか。私は受け入れなければならない義務がありますか。 余りにも突然で困っています。どなたかアドバイスをお願いします。
たとえ雇用契約書はなくても、労働条件通知書はあるでしょうし(労基法15条1項より、会社は労働者に対してこの通知書を出す義務がある)、 また事業所(会社ではなく働いている場所)に10人以上いれば、就業規則の作成義務があります(同法89条)。 ゆえに、そこにどういった記載があるかがカギです。 仮に何も書かれていないなら、”通常、正社員からアルバイト社員となると、アルバイト社員のほうが給与が低くなるでしょうから” そうなると原則として、正社員→アルバイト社員への配転命令は違法・無効となります(日本郵便事件(最高裁令和2年10月15日判決))。 その旨を会社に伝えるとよいでしょう
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