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労働契約法20条についての質問です。 最一小令和2.10.15 日本郵便(大阪)事件 にて

「...両者の間に年末年始勤務手当に係る労働条件の相違がある事は、"不合理であると評価する事ができる"」 こちらの判決に関しては更に「契約期間が通算して5年を超える契約社員については、このような相違は不合理である」としています。 一方、 最三小令和2.10.13 メトロコマース事件 にて 「...第一審原告らがいずれも10年前後の勤続期間を有していることを斟酌しても(中略)、不合理であるとまで評価する事ができるとはいえない」とあります。 後者では、手当ではなく退職金の支給が争点となっていましたが 10年もの勤続期間でも"不合理ではない"理由は何でしょうか? 解り易く教えて頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

質問日2021/07/23 14:36:45
解決済み2021/07/23 14:51:33
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お礼100
ID非公開さん

ベストアンサー

日本郵政に関しての手当は正社員と同じ業務内容(職種・時間など)でも社員にのみ手当を支払っていたと解釈しています。有期雇用パートタイム労働法では不合理な格差を禁じていることからそれに該当するのは明白です。 メトロコマースに関して言えば契約社員が正社員と同じ責任や転職の有無など、業務内容だけではない部分での判決になるでしょうから、日本郵政の様に単純に解決できる問題ではないと考えても良いと思います。 責任感が違えば賃金にも格差をつけて良い。との解釈になります。 契約社員でも正社員でも扱いや責任感、転職の有無やその範囲が全く一緒になっていないから不合理ではない。 同じような内容と思えますが、まったく違いますね。

回答日2021/07/23 14:48:15
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質問した人からのコメント

読解力がまだまだ未熟な私に、簡潔かつ丁寧な回答 有難うございました。

回答日
2021/07/23 14:51:33

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