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試用期間中(ちなみに試用期間は6か月)での解雇通告 会社に入社して三か月、ある日上司に呼び出しされ 「うちの営業スタイルに適していないし、もうお前には仕事を与えないし、 営業活動をさせない。

」と一方的に告げられ、営業用の携帯、健康保険書、 IDカードを取り上げられました。 私自身は、仕事に真面目に取り組み、欠勤、遅刻、無断欠勤は一切しておりませんし、 「営業でダメなら、他の道で働く道はありませんか?私自身はここで 働きたいですし、頑張りたいです。」と主張するも 上司は断固として否定しました。 その後、上司は慌てて私に電話を掛けてきた様子。 この場合は、不当解雇になるのでしょうか?補足本社は九州で、今勤めている職場は大阪です。 上司に「製造職がポジションとしてあるが、3交代で危険が伴うし、 大阪に住んでるお前を家賃払ってまで行かせるぐらいなら 会社都合で辞めさせて、地元の人間を雇ったほうがええやんけ」 と言われました。

質問日2014/07/03 21:31:26
解決済み2014/09/12 03:12:34
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ベストアンサー

不当解雇でしょうね。 大阪府の商工労働部 総合労働事務所 相談グループ の情報によると以下のようです。 試用期間中といえどもすでに労働契約の効力は発生しているため、試用期間終了後に本採用を拒否することは、解雇にあたる。試用期間の解約権留保付労働契約という性質から、試用期間中の解雇は通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められているが、客観的で合理的な理由が存在し、社会通念上相当と是認できるものでない場合は権利を濫用したものとして無効となる【労働契約法第16条】。 上記は、試用期間の後に本採用をしない場合の例ですが、社会通念上相当と思える場合でないと無効となります。 東京都の場合では以下のように最高裁での判例を示しています。 試用期間とは、本採用前において、試用期間中の勤務状態等により、本採用をするか否かを判断するための期間です。 最高裁は、試用期間中の解雇について、以下のように述べています。 「試用期間中の解雇は、解約権を留保した趣旨から、採用時にはわからなかったが、試用期間中の勤務状態等から判断して、その者を引き続き雇用しておくのが適当でないと判断することが、試用期間を設定した趣旨・目的に照らし、客観的に相当である場合にのみ許される」としています。 勤務状態を示せるものなどを準備し、近くの労働局などに相談してみましょう。

回答日2014/07/03 21:56:04

その他の回答(1件)

  • 不当解雇といえるでしょう。 しかも解雇するなら30日前に本人に通知するか、30日分の日給を払って即日解雇というのが法律上の決まりです。 会社の所轄の労基署に相談してみてください。 労基署に相談しました、というだけでびびって撤回してくれるかも。

    回答日2014/07/03 23:01:10

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