籍し2012年12月31日退職。(国立病院機構の職員であったため雇用保険無し) 現在の職場は2013年2月1日に就職し、雇用保険加入。 切迫流産の危険性があり、今月から産休まで病休。 そのため、産休明けで雇用保険に入っている期間は14ヶ月ほどあるのですが、雇用保険加入していながら賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上無いので給付の対象にならないということでしょうか。 ご存知の方、ご教示ください。
2013年(平成26年)4月1日出産予定ですと、育児休業開始は5月下旬ごろになります。 その育児休業開始日前2年間で賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある事が条件になります。また2年遡っても12ヶ月が取れない場合には疾病、出産等があった場合には2年プラス合計4年遡って12ヶ月以上あるかを確認します。 相談者様は今月(11月から)切迫流産の危険性があり、産休まで病休ということになりますと、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が9ヶ月であると思われます。また前職は5年間在籍し国立病院機構の職員であったため雇用保険無しとのことで、4年間さかのぼったとしても12ヶ月以上確認する事が出来ないということになりますと、育児休業給付金の受給につきましては対象外と言う結論になります。
jack5440226さんありがとうございます!! 昨日、職安へ行き相談をしてもらいましたが、やはり育児休業給付金の受給は難しいようです。
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