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国立病院機構の(看護師の)手当に関しての質問です。 祝日に出勤した場合、代休もしくは休日給の付与とのことですが… (3交代制で)祝日に準夜勤、深夜明けの場合は休日給は付与されるので

しょうか? それとも、夜勤は既に夜勤手当がつけられているので、別途休日給がつくことはないのでしょうか? 規定に目を通したのですが、わからなかったので教えていただきたく思います。

質問日2012/12/15 18:03:43
解決済み2012/12/17 17:07:06
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お礼50

ベストアンサー

準夜であれば日をまたいで勤務しているので代休はとれません。(準夜だと6:30と1:15に分かれる為) その他の勤務は代休取得は可能でしょう。例外として2日連続の祝日(GW,年末年始等)は代休取得可能です 夜勤手当は夜間(22:00-05:00)に勤務をしいていれば時間単価当り25/100だけ超過勤務手当てとしてもらえるので平日祝日関係なく手当てがつきます。 余談ですが最近は病院としても支出をへらしたいのでできる限り代休取得を推奨(もしくは強制)しているようです。

回答日2012/12/16 17:14:56
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質問した人からのコメント

大変詳しくご説明頂きありがとうございました! 自分の勤め先のことですのにわからないことが多々あり、恥ずかしい思いがいたしますが、少しずつ覚えてゆきたいと思います。 ありがとうございました。

回答日
2012/12/17 17:07:06

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