おちからをお貸しください。 ある国立病院から過去(7年前)のレントゲン代が未納だから払ってください。 という通知がきました。 年数が経っているので、記憶にないのですが。。。 自分なりに調べましたが、民法で請求の時効が3年で1円でも払うと時効が中断するとありましたが今回も該当するのでしょうか? また、電話で時効の旨を伝えてもいいのでしょか?
時効が成立しています。 民法第170条(3年の短期消滅時効) 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。 (1)医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 (2)工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
基本給は、平均くらいではあったが、地域手当や、夜勤手当、残業手当でそこそこ貰えていた。福利厚生がしっかりしており、ママナースも多かった。産休・育休中も給与をもら...
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