セクハラ行為をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた水族館「海遊館」(大阪市)の運営会社で働く40代の男性管理職2人が、処分は不当だとして無効確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は26日、「処分は有効」として、無効とした二審大阪高裁判決を破棄し、原告の訴えを退けた。 判決によると、2人は女性従業員に「俺の性欲は年々増す。なんでだろうな? 」などと発言。セクハラ行為だとして、それぞれ30日間と10日間の出勤停止処分を受けた上、降格になった。 一審大阪地裁は、上司という立場でありながら、繰り返しセクハラ行為をしており悪質だとして請求を棄却。
セクハラというのは大きな問題を抱えとる。 嫌いな異性からの行為はセクハラとなり、好意をよせておる異性には、プチプレイで許される。 今後は、入社、異動時に部長にさわられることを必修にすべきじゃな。
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