場作業の両方をやるのに違法性はないのですか?いろいろ調べてもなかなか回答の確証が持てません 回答よろしくお願いします。
電気工事建設業経営者です。 建設業法では、公共工事請負業者の現場代理人、監理技術者、主任技術者等が自ら作業を行う事を禁ずる条文はありません。 私も社員時代は下請けさんがやり残した部分や手直し箇所を自ら施工して、書類仕事が深夜になってしまう事がままあって、うんざりしていました。 程度の問題ですね。 代人、監理者、主任者の本来の職務をきちんと行なった上で余った時間に作業着手するのなら全く問題無いと思いますが、作業優先で時間を取られて管理業務や施工指導等の本来の職務が疎かになったり、時間外勤務が過剰になるようでは、業法第三十六条の三で規程されている「技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない」に違反している状態と言えるのでマズイと思います。 まあ、搬入とか幹線通線等の特に多人工を要する作業では作業に参加するのも致し方ありませんが、定常的な作業にはなるべく手出ししなくても済むような体制になるように努力(根回し)した方がよろしいかと思います。
近畿運輸局。国家公務員では、女性の活躍を応援しているため、女性が働きやすい環境を整えている。休暇制度は充実しており、産休、育休も法令どおりである。その後の職場復...
企業のギモンをYahoo!知恵袋で解決しませんか?
※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
国土交通省の
新着求人などの最新情報がメールで届きます!
周りとの競争がほぼないから、お互いに足を引っ張るようなことはないのは民間と違っていいことです…続きを見る
とにかく、理不尽なお客様がいたり、食べ残しが酷かったり、子連れのお客様で、仕方がないとはいえ…続きを見る
新着クチコミや新着Q&Aなどの
最新情報をメールで受け取れます!
現在機能改善のため一時停止しております。
再開の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
国土交通省を
フォローする※Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です
※マイページの配信設定内の「 フォロー中企業の新着情報 」の設定をオンにしてお使いください
低コストで欲しい人材を獲得できるマッチングサービスをご利用いただけます(固定費0円)
詳しく見る企業の最新情報をメールでお知らせします
あなたにおすすめの会社をフォローしてみませんか?
※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。