私の父の建設系の会社で去年まで旦那と私が約2年働いていました。 取引先からの工事代金不払い等が引き金となり会社は休眠状態となり 働いていた何名かが労働基準監督署に訴え未払い給与仮払いの決定はおりたようです。 ここからが本題なのですが、私と私の旦那も未払いになっている給料があります。 担当者に私たちの分は手続きをお願いできないですか?と 聞いたところ親族なんだからそんな権利はあるはずない!!!!と 言われました。 本当に規定でそうなっているのであれば「仕方ない」と諦めるのですが もし払われる可能性があるのであればどうにか手続きをしたいと思います。 詳しい方がいらっしゃいましたら回答お願いします。補足会社は株式会社でした。 旦那も私も特に役員とかではなく普通の従業員でした。 代表取締役は父でした。
こんにちわ。 働いた何名かが、監督署に「事実上の倒産における立替払請求」を行い。 事実上倒産として代表労働者に「認定通知書」が届いたとの経緯でよろしいのでしょうか? その後の流れとしては、認定を受ければすべての労働者が対象となり、労働者ごとに未払い賃金の立て替え払いの「確認申請書」を事業場の管轄する労働基準監督署に提出する必要があります。そして、確認か不確認かの「確認通知書」が監督署から来ます。 確認が得られた方は、労働事業福祉団に立替払請求をすることができます。 《補足》 立替え払いの対象となる労働者は、倒産した企業に雇用され、労働の対象として賃金の支払いを受けていた方です。また、労基法9条の労働者(同居の親族のみを使用する事業を除く)です。会社または法人の登記簿に役員として登記されていた方は基本的に労働者にはあたりません。 同居親族のみを使用することは、労働者となりません。だからといって他人を一人でも使用していれば労働者となると考えられますが、実質事業主と利益をひとつにしていて、事業主と同一の地位にあると認められる場合は労働者とはなりません。 よって普通の従業員のように一般事務や現場作業に就き、使用者から作業に関する指揮監督に従っていることが明らかで、労働時間の管理、賃金の決定・支払いをみて、他の従業員と同じような働き方で給料も同じように支払われている場合は、労働者になりえます。→昭和54.4.2 基発第153号参照 質問者さんの話の範囲では労働者として、未払賃金立替払の対象と考えられます。 (※余談ですが、国土交通省の「建設工事紛争審査会」では取引先からの工事代金不払い等についての紛争事案の和解などの仲裁などを行っています。)
株式会社なんですね、それならばもらえます。法人と労働契約を結び、労働の対価としての賃金ですから、なんら問題ありませんよ♪
お父様の会社が、 個人経営だったか、 有限か株式の会社組織だったかで、 違ってきます。 会社組織なら、 会社と経営者は別人格と、みなされます。 親族なら、なおさらです。 ですから、仮払いが従業員全員に対するものなら、 当然、質問者様も、お父様も、対象になります。 ―補足を受けて― 自分も有限会社の経営者でして、 たいへんな状況ですね。 先ほど話た様に、 お父様の給与も、どんな状況でも、 支払わなければなりません。 ただ、お父様は、会社の保証人状態でもあると思うので、 ご自分への給与分は、 また会社に貸す事になるでしょう。 質問者様と旦那様も、 会社に対して保証人に連ねているなら、 お金を出す必要が発生すると思います。
近畿運輸局。国家公務員では、女性の活躍を応援しているため、女性が働きやすい環境を整えている。休暇制度は充実しており、産休、育休も法令どおりである。その後の職場復...
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