私は個人タクシーを目指してる、法人タクシーの新人です。都内で開業したいと思うのですが、今住んでいるのは横浜市です。 都内に住所があって、1年以上住んでいる条件があったと思うのですが、横浜に家を持ちながら、都内でアパートを借りてそこに住所変更をすれば、開業することできますか? 理想としては、横浜に住んでて、仕事は都内でするというのが理想です。補足法人タクシーで仕事してるというのは、23区でやってるということです。 今さら横浜の地理試験は受ける気ないです。 今31歳なので、40前半で開業できたらいいなと思っています。
開業はできますが、個人タクシーをしてる間は都内に住み続けなければなりません。駐車場とアパート合わせて安く見積もって五万円が毎月飛ぶ事になりますよ。 でも、今後規定が変わる可能性の方が高いと思います。現在都内の個人タクシーは13000台ほどで、この10年で5000台も減ってます。昨年度も500台減ってますし、半数が60歳以上という現状、今後の10年で半減する見込みです。個人タクシーに定年ができた事もありますし、個人タクシーを嫌がるお客さんも増えてます。つまり個人タクシーの協会の運営が成り立たなくなってきますので、協会から個人タクシーになるためのハードルを下げるよう国土交通省に陳情がいくのかな?と想像します。 まあライドシェアの認可の兼ね合いもあって先行きは不透明です。
都内現役個人タクシー事業者です。 お金が余計に掛かりますが出来ます。 申請前一年以上前に都内に住民票を移し 光熱費の領収証が必要になります。 あまり安いアパートはお勧め出来ませんね。 家賃なりの住人が隣り合わせで住んでしまう ことになりますからね。 夏場にクーラー付けて寝てたら隣の生活保護の ジジイが壁叩いてきたりしますよ。笑 玄関ドアの隙間から虫もバンバン入って来るし。 まぁ都県境のマンションに駐車場合わせて 10万弱余計に掛かりますが、どうでしょう? 自分の感覚的には月60万位売り上げないと キビシイかな?
東京ではありませんが新人個人タクシー運転手です。 住居と営業所が同じで営業区域内で申請日前継続して1年以上居住していないといけませんが『住民票等により居住する住居に永続性が認められるものであること』となっていて賃貸の場合は契約期間が概 ね3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出が必要です。 車庫(←こちらの方が重要)は申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内となっており、条件は営業所と同じでこちらも3年以上の賃貸借契約書の提示又は写しの提出が必要です。 他にも細かい条件がたくさんあります。 私が申請する時は営業所、車庫共に申請書類に写真を添付しました。 で、ここからが私の周りで聞いたことのあるお話しです。 実際の住まいは営業区域外で実家が営業区域内で車庫有りの一戸建ての人が自分の住民票だけ実家に移して営業しています。 自宅が他府県の為、毎日営業区域に出てくるのが大変らしく週に何日かは実家で寝泊まりしているそうです。 他にも営業区域内に住んでいる家族の家に住民票を移させてもらって実際に開業できてから営業区域内にお引越しをした人もいました。 なので営業所として申請する場所に住民票があれば良いのですが個人タクシーとしてお仕事をしている間はそれを保たなければいけないので、他の回答者さんが書いているように毎月家賃と車庫代がかかります。 それが可能であれば横浜に家を持ちながら都内で営業はできますよ。 そして個人タクシーは運転免許と同じように期限があって更新制なので監査があります。 監査に関してはまだ未体験なので提出書類は何が必要なのか?等はまだ不明です。
近畿運輸局。国家公務員では、女性の活躍を応援しているため、女性が働きやすい環境を整えている。休暇制度は充実しており、産休、育休も法令どおりである。その後の職場復...
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