○3 第一項の規定による食料の支給は、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶で総トン数七百トン以上のもの又は国土交通省令で定める漁船に乗り組む船員に支給する場合にあつては、国土交通大臣の定める食料表に基づいて行わなければならない。
国土交通省HPの告示のところにあります。 http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/detailsAction.do 船員法第八十条第二項の食料表 平成九年一月三十一日 運輸省告示第六十一号 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十条第二項の規定に基づき、食料表を次のように定める (以下略します) 表はコピーペイすると崩れるのでURLから参照ください。 なお内容は 第1類:魚介類、獣鳥肉類、卵類、豆類等 (主として良質なたん白質の給源) 3,200 グラム といった内容です。
近畿運輸局。国家公務員では、女性の活躍を応援しているため、女性が働きやすい環境を整えている。休暇制度は充実しており、産休、育休も法令どおりである。その後の職場復...
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