よろしくお願いします
建築士法で決まっています。ここに簡単に書けるボリュームではないので下を参照してください。 国土交通省告示15号というのがあります。建築士の業務に対する報酬の基準なのですが、業務の内容について示されています。 www.mlit.go.jp/common/000048579.pdf 大きく、設計における標準業務、工事監理に関する標準業務とその他の標準業務があります。内容はかなり詳しく書かれていますのでイメージできると思います。
ありがとうございました
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