国土交通省のサイトにトラックに関して「待機時間料を規定した」とありますが、法的に具体的な料金ってのは定まっているのでしょうか? 30分単位のようですが、例えば荷主が「待機料30分10円」ってのも法的には大丈夫なのでしょうか。または荷主が待機場所の駐車料金を取ってプラマイゼロにするとかも可能なのでしょうか。 また、ドライバーは実際に待機時間料っていくらもらっているのでしょうか? 荷主都合によるトラックの待機時間に対して、荷主が運送会社に料金を支払わなければいけないってのは理解できたのですが、運転手に対して待機料金を支払うかどうかは、運送会社のさじ加減ですか? また、運送会社はドライバーに対して「待機料30分5円」でも法的に問題ありませんか? 荷主と運送会社間での待機料の法的な見解と、運送会社とドライバーの契約に関しての法的な見解が分かればと思い質問させて頂きました。 また、実際にドライバーの方って、この法律?(この規定が法律かどうかも分かりませんので。)で、会社からの給料面での待遇は変わりましたか? 会社によっては、荷主には待機時間料を請求していても、ドライバーに回らない事もあるのでしょうか。 航空便を扱う運送会社の待遇がよさそうなのですが、待機時間が長いって事を知りまして質問させて頂きました。 大手ではなく、地元の運送会社です。 自分の待遇もですが、運送会社的にどのような状況なのかな?感じて質問させて頂きました。 トラックの待機に対して詳しい方、回答よろしくお願いします。
国交省通達の待機料金表を閲覧されましたか? それを見る限り、車種によりますが30分あたり2000円です 運送会社が個人経営等の小企業ならおそらくお得意様なら請求しないでしょう
30分2000円で、法的な縛りはないって考えでよろしいでしょうか。 「運送会社が個人経営等の小企業ならおそらくお得意様なら請求しないでしょう」 なるほど、立場的に荷主のほうが上だという現状からすると、国土交通省の指針はすでに形骸化されていそうですね。 30分2000円って、そもそも荷主は航空会社に請求できるんでしょうか。 出来ないなら荷主も運送会社に払わないですよね。 ご回答ありがとうございました
近畿運輸局。国家公務員では、女性の活躍を応援しているため、女性が働きやすい環境を整えている。休暇制度は充実しており、産休、育休も法令どおりである。その後の職場復...
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