カフェを営業する場所についても、事前に何らかの届け出などが必要になるのでしょうか? 一応、食品衛生管理者資格は持っています。 調理道具はアウトドアやバーベキューで使えるOD缶仕様の二連コンロや鍋などを使用したいと思っています。 それらが乗るような自転車はすでに目星をつけています。 よろしくお願いします。補足何を言ってるのかわかりません。 あなたの言い方だと移動販売してる人全てが法律違反のようですね。 そういう変な考えの人からは回答受け付けてませんので。
移動カフェですか。 結構ハードルが高そうです。 営業する地域での交通妨害になることや、臭うという理由で近隣住民 から嫌われたり、水道、排水、電気、トイレの確保やゴミ処理、 深夜の騒音問題、衛生面での問題、道路を占拠し交通を妨害する などのトラブルに十分な注意が必要です。 行政の許認可関係 1、保健所に食品衛生法による移動販売による喫茶店営業の許可 2、食品衛生責任者の選任 3、警察署に道路法・道路交通法による道路使用許可 4、公園内で営業する場合、都市公園法により管轄の地方公共団体、国土交通省に申請 その他 火気を使用しますから、消防法の遵守(消火器の設置など) 消費税の確定申告(一年間の売り上げが1000万円以下の事業者は免除) 暴力団へのみかじめ料(用心棒代)を渡す行為は暴力団排除条例で禁止 許認可関係を依頼するのでしたら行政書士の業務です。
詳しく箇条書きで回答していただき、ありがとうございます。 保健所にも相談しようと思っていますが、心構えや注意すべき点なども書いてくださったので、ベストアンサーに選ばせていただきました。
まぁ。 1ヶ所に留まって路上を占拠して物品や食べ物を販売するのは法律違反ですね。 また暴力団のみかじめも注意ですね。
近畿運輸局。国家公務員では、女性の活躍を応援しているため、女性が働きやすい環境を整えている。休暇制度は充実しており、産休、育休も法令どおりである。その後の職場復...
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