ID非公開さん >求人票に記載されている内容は、応募者を募るために提示されたものであって、実際の雇用条件は、会社側と交わす雇用契約書に記載された内容になります。 いくら、求人票に「全額支給」と記載されていても、「非課税限度額を上限として支給」と記載されている雇用契約書に、署名・捺印されているのであれば、その条件を承諾したということなのですから、何も問題はありません。 しかし、会社側が雇用契約書を交わさずに、且つ通勤費規定等の就業規則の保管場所も説明していない場合は、求人票に記載されていた内容で雇用契約を交わしているものと見做されますますので、労働基準監督署に申し出られればいいでしょう。 蛇足ですが… 通勤手当の非課税額を定めているのは、国土交通省ではなく、国税庁だと思いますよ…
求人票はあくまでも参考程度 重要なのは雇用契約書もしくは労働条件通知書 それを確認してください 後は就業規則 いかなる交通手段を使っても 全額支給と記載されていれば 初めて会社に物申すことができます
近畿運輸局。国家公務員では、女性の活躍を応援しているため、女性が働きやすい環境を整えている。休暇制度は充実しており、産休、育休も法令どおりである。その後の職場復...
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