組合と使用者が交わした協定の労働(残業)時間を超過して働く人(この場合、使用者から強制されてではなく、少しでも稼ぎたいとの思いから)を、組合側から、協定違反だから、時間内に仕事をやめるように指導するのは正しい事ですか? 皆、そうして頑張っても、一般水準の給料に届かない!という現状があります。そんな人達に、これ以上仕事はするな!時間だから早くやめて帰れ!と、言わないといけないのでしょうか? 労働時間超過で過労運転事故でも起こした時には、最悪営業停止になる可能性も否定出来ない!そうなれば皆に迷惑が及ぶ…という心配も拭えません。 会社は、少しでも実入りになるので、時間超過を強くは注意しない。 悪循環が続いてます。どう向き合えばいいのやら悩み中です。良いアドバイスありましたらお願いいたします。
ご立派な組合ですこと。(←皮肉ではありません) 時間超過に対する指導は運行管理者の仕事。そこんとこが甘い会社であれば未来は暗そうですね。国土交通省は本気でタクシー会社を間引きしようとしていますよ。度重なる貸切バスなどの事故。言うことを聞かないタクシー会社。お宅様の会社なら監査が入ると一発であぼーんしちゃいそうですね。 運行管理者にハンドル時間と休憩時間の厳守を厳しく指導してもらうと同時に、顧客を増やす施策を実行してもらうよう働きかけては如何ですか。今はどのタクシー会社も経営が大変なはずです。他社と少しでも差別化を図るべく、組合主催のサービスコンテストでも開いてはどうでしょう。 組合と会社がいがみ合い、足を引っ張り合うのは愚の骨頂。今は協調路線でシナジー効果を出すべきかと。
タクシー業界の現状をよくご存知の方だと推測します。少し前に進めそうです。有り難うございました。
御用組合ということでしょうか、 一般水準に満たない賃金というのなら、 組合でやることは賃上げ交渉です。 不味祖t5いらを考えるべき、 賃上げしてものらりくらり交わされて、身を蒸すbないと言うのなら、 組合執行部が無能なだけです。 労使協定なら注意をするのは会社側、 労働協約で労働者の3/4以上が加入している組合で締結した協約なら組合が注意。 3/4以下の加入しかない組合で、その人が非組合員なら労働協約に縛られることはないです。
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