・A社(民間企業)が雇用主 ・技能実習の名目で技能実習生を招へい(仮に実習生をBとする) ・実習場所はA社とビジネスパートナーにあるC社の施設 ・A社から毎月Bに対して実習報酬(給与)を支払い、A社からC社に対して作業工賃を請求する。 ・3年間を目処に、将来的に活躍できる人物であればA社の正社員として日本で雇用する Q.1 A社がBを招へいしたが、実際の実習場所はC社の施設というのはOKなんでしょうか? また、A社がC社に対して作業工賃を請求するのは問題ないでしょうか?例えば、A社がBに対して、200,000円/月支払い、A社がC社に対して300,000円/月請求して利益を得るような行為は問題ないのでしょうか? Q.2 上記を条件で在留資格認定証明を入国管理局に提出する場合、事前審査は実際の実習施設などの立ち入りも含めた審査なのでしょうか?それとも単なる書類の提出のみでOKなのでしょうか? すみません。無知なので教えてください。
近畿運輸局。国家公務員では、女性の活躍を応援しているため、女性が働きやすい環境を整えている。休暇制度は充実しており、産休、育休も法令どおりである。その後の職場復...
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