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現在建築業にて働いています。

労働時間についての疑問点があります。 実働時間8:00~18:00 午前30分 昼1時間 午後30分休憩と就業規則には書いてあります。 しかし現場に出る前に本社へ6:30に集合し道具関係の積み下ろし作業があります。 入社前に説明もあり、この積み下ろし作業に関しては現場までの通勤時間扱いになるという事ですが「積み下ろし作業」をしているので会社側は賃金を支払うべきなのでは?と思います。 以前会社へのアンケートがあった際に上がった議題の回答にも通勤時間であると記載されていました。 以下回答になります。 Q3、集合場所での荷物の積み下ろしは労働時間? A、建設業界のグレーゾーンなことは間違いありません、現行の法律的な解釈は荷物・道具の積み下ろしの際の事故・怪我は、 通期労災の扱いとなります、従いまして労災保険が適用されるのは現場入場してからと解釈されるため、集合場所から現場までは 拘束される時間は通勤時間となり労働時間と認定されるのは現場入場後となります。冒頭お書きしましたが、業界全体の問題です あと何年先か分かりませんが、労働時間に含まれる時がくるかもしれません。 残念ながら弊社にはこの問題に取り組む余力が現在ありませんが、財務的に余力ができましたら課題として取り組むつもりです。 「法律的解釈の建付けは、現場に向かう車両を会社で用意をするので、乗って行く人はお使いください。」日本中の建設関係の 会社が使用している解釈です。 ※この問題の難しいところは、 1、移動時間は通勤時間と解釈される為、労働者側は積み下ろしの際の時間が労働時間とされることが予想されますが、ただ一緒に いるだけで見ている人も対象なのか?・機械・自分の道具など積み下ろしの時間は含まないなど認定する基準が難しい。 2,現場から家が近いなどの理由で直行直帰しているが、問答無用で積み下ろしなどを強要できるので、現在認められる 直行直帰などはほとんど認められるなくなる。 3、実質の労働時間が支払い対象なので、労働者側は数十分の残業時間代と引き換えに、現場での裁量が失われより窮屈な 労働環境が待ち受けている。 上記回答の2に当たる直行直帰の問題も積み下ろしを行った人へ残業代を支給する形で良いのでは?と思います。 現在の会社には給料等に満足してはいますが、会社への荷降ろし作業がある日には4時半に起きて20時に帰宅する生活が続いてしまい体力的に負担が増える為、現場でのパフォーマンスが自然と落ちてしまいます。 一応何かあった際の為に契約書及び会社の資料等は保存しています。 勿論、建築業界全体のグレーな問題ではあると思いますが労基に訴えた場合はどうなるのでしょう? 長くなってしまいましたが詳しい方、対策とご回答よろしくお願い致します。

質問日2022/05/09 07:55:43
解決済み2022/05/12 06:34:10
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お礼100

ベストアンサー

拝見いたしました。 とても面白い内容で驚愕しています。 建設業業界の問題となっていますが、恐らく御社のみの通説でしょうね。 現在、建設業業界も人不足や官庁工事の減少により、大手ゼネコンも クリーンな就業体制や土日休日での受注規制など様々な対応を強いられています。 国土交通省においても業界の改善に向けて進めている中で、まだこのような 企業があるんです。 さて、所轄労働基準監督署へご確認していただければ理解できるものと 思いますが、 適用基準が複雑なので ①元請工事現場へ向かう場合、元請の労災使用となる為、「通勤災害」となる。ただし、あくまでも労災保険上の適用上での通勤となります。 ②自社元請工事現場へ向かう場合、自宅から会社までは「通勤災害」となります。積み込み移動等含めて「業務災害」となります。 ③現場へ直接「直行直帰」については、「通勤災害」となります。 ④御社労務管理上での適用上では、積み込み作業は「業務」となり、 労働基準法上、賃金対象の労働時間となります。 また、御社自動車にて現場への移動は、業務中(待機期間)となり、労働時間 となります。 御社においては、災害適用上の労働者災害補償法と労務管理上の労働基準法の都合の良いところを勘違い・意図的に使い分けているように思います。 たしかに積み込み作業は労働時間となります。 監督署へ相談した場合、残業未払い・未払い賃金事案として相談に乗ってくれます。 上記の文書も見せたら、おかしいと言われますよ。 貴殿のおっしゃっている通りだと思います。 私の顧問先では、労働者を2分して準備担当日を設置したり、朝の準備が良いか、帰宅後準備が良いか話し合いにより決定した事例があります。 当然、労働時間相当分の手当を支給しています。

回答日2022/05/09 11:02:39

その他の回答(2件)

  • 会社が命令をして一度会社に集めて積込をするのであれば、労働時間になると思います。 朝ではなく帰ってきてから翌日の準備をされた方が、忘れ物もなくなり、朝からバタバタしなくていいのにって思います。 少し気になったのは、6時半集合で、4時半に起きなければならないのは質問者さんの問題だと思います。 朝が早いお仕事なので、通勤は30分以内のところにされるとパフォーマンスもあがるのではないでしょうか?

    回答日2022/05/09 11:44:04
  • グレーじゃなくてブラックです。 開き直りの言い訳にしか聞こえません。 労働契約は勤務場所で始業時間から終業時間までを労働することを内容としたものです。 勤務場所が現場である場合は、「勤務場所」を「現場」に置き換えればいいです。 勤務場所から現場への移動時間がある場合は、始業時間までに勤務場所へ出勤すれば労働契約の内容を満たすことになるのです。 その時間よりも早く出勤することを会社は命じることが出来ますが、それを早出残業と言います。残業代の対象になる時間です。 会社が早出残業としないためには現場へ直行することを命じる必要があります。 もちろん、遠方の現場であり、通常の始業時間までには到底現場へ到達できないような場合は個々人の事情による配慮が必要となります。 建設業界はブラックだとよく言われますが、それを「建築業界全体のグレーな問題」などと言いつくろっているのでしょう。

    回答日2022/05/09 09:39:24

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