2年ほど前に竣工した某物件で新規配線した幹線ケーブルが地絡漏電してしまいました。 施主から連絡を受け調査し材料手配して修繕までは良かったのですが電気主任技術者から電話があり 「連絡なしに何やってんだ?」とえらくお叱りを受けました。「あなたのしていることは法に触れる、経済産業省に通報する」 との勢いです。連絡はしていませんが、自身無知で連絡の必要性すら知らなかったのです。 彼が言うには「しかるべき書類を提出し、了解を受けて作業せよ」との事なんですが、法律違反とまで言われては何とか反論したいところでもあり、そもそもどの部分がどの法何条に触れるであるとか、しかるべき書類とは何なのか書類雛形の有無等、出来るだけ詳しく教えて頂けないでしょうか。補足私は工事現場の電気設備工事現場代理人の立場であり、電気主任技術者とは外部委託の方です
この質問の内容だけではちょっと判断しかねます。 まず主任技術者は専任ですか?それとも委託ですか? また、地絡事故によって感電死傷事故や火災、外部波及等は起こっていますか? たぶん文面からすると低圧幹線の地絡でしょうから波及は無いと思いますが... <補足> やはりそうでしょうね。 まず言えることは施主様が地絡事故が起きたときに委託している主任技術者ではなく施工会社であるあなたの会社に連絡したことから主任技術者としての責務を怠っていると言うことではないでしょうか。 よっぽど普段の対応が良くなくて施主さんから信用されていないとか... 低圧幹線の修繕工事や改修工事などで設備容量に変更等がなければ経産省への届け出は必要ないと思います。 届け出が必要なのは感電死傷事故や、漏電火災、機器設備の損壊等重大な事故が起きた場合や、波及事故に至った場合などです。 特にそのような重大事故に至ったわけではなく、事業場内で停電が起きただけであれば別段届け入れの必要は無いでしょう。 私が委託を受けている事業場さんは大概何かちょっとでもおかしなことがあれば調べてほしいと入って連絡をくれます。 その場合すぐに飛んでいって原因を調査した上で出入りの工事会社に修理の依頼をするだけです。別段書類なんて書きませんよ。 需要家さんにしてみれば一刻も早く復旧してもらいたいに決まってますからね。 個人で委託を受けている電気管理技術者の中にはろくに点検もしないで点検料だけ貰っているようないい加減な奴もいます。 そういうことで施主さんから信頼されていなくて何も連絡が無かったことに対する腹いせにあなたに対してこのようなことを言ってきたんじゃないでしょうか。 まぁ、修理依頼が来たときにはす人技術者に連絡したかを確認することと、していない場合は一応主任技術者に連絡しておいた方がいいと思いますが... 偉そうな口ばかりでろくに仕事も出来ない主任技術者なら施主さんに告げ口して変えて貰った方がいいんじゃないかな。 私なら施主さんに迷惑がかからないように素早く対応して貰ったのなら「今度は何かあったときは一応連絡して下さいね」って言って逆にお礼を言いますけどね。
ありがとうございました。あれから進展はないのですが相手もなにも言ってこないのでそっとしときます。
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