輸出貿易管理令の該当・非該当は、基本的に、機械類の場合には、製造メーカー側が、業界として「経済産業省側の指導と助言を受けて作成したパラメーターシート」により判定いたしますですね。 技術に関しても、同様に、経済産業省の窓口にて確認されるのがよろしいかと思いますですよ。 詳しい業者・乙中は、私は知っておりますが、ここでは書けませんですので、お近くにある「通関業会」に問い合わせて、「これこれに強い業者を紹介してもらいたい」と相談されるのがよろしいでしょう。 なお、技術の場合には、「この部分は公開出来ない」ということもございましょうが、経済産業省、或いは、税関への申告では、その部分の開示を求められることがございます。官側は、あくまでも職務として守秘義務の元での業務にございますので、その点は、割り切りのほどを。これは蛇足にございますが。
コロナの影響も大きいと思いますが、テレワークはしやすい環境だと思います。職場のPCを自宅に持ち帰り、家のWifiに繋ぐだけで、職場の共有ドライブを使用して業務が...
当たり前と言えば当たり前なのですが、職場で使用している大きなモニターなどは自宅用が支給されるわけではないので、自前で揃えなくてはなりません。印刷もできません。 ...
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