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低圧電気特別教育教育の業務について 転職先は4万キロワットクラスの工場であり第2種電気主任技術者の監督下で所内の簡単な電気工事を行います。私は間接部門技術的なことをして現場での作業

が主ではありません。 したがって電気工事士は不要です。 そして問題なのは労働安全衛生法の電気特別教育です。低圧の1時間の開閉のみと7時間の修理含む課程があります。 僕は電気主任技術者2種もちで前の会社でも下請け先やいわゆる現場の人にやらせてきました。そこで次の会社に出勤するまでの休みの間、特別教育を受けようとおもうのですがやはり7時間の方がよいですよね? 例えばケーブルなどの延長コードの作成をしようとしたり、ポンプがつまり結線を替えて逆転させたりするときには7時間の業務になりますよね?補足したがって電気工事士は不要です。の掛かるところが不明瞭なので補足します。 4万キロワットクラスなので電気主任技術者の監督下で行えるに掛かります。

質問日2016/01/06 11:26:38
解決済み2016/01/06 14:53:02
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回答数2
閲覧数319
お礼0

ベストアンサー

低圧電気の特別教育の講師をしております。 確かにおっしゃるとおり、電験2種の監督下の範疇の工事なので 電気工事士の資格は不要です。しかし持っているに越したことは 無いと思いますよ。実務経験があれば貰えます。 電気工事士とか電気主任技術者の資格は経済産業省の 資格となります。 低圧電気の特別教育は厚生労働省所掌の資格となりますので 此方の方も必要となりますね。 記載にありますように主任技術者といえども電路を扱う場合は 7時間の実技教育を受講する必要が有りますね。 あと出来れば高圧・特別高圧の特別教育も受講されましたらと 思います。 此方の方も実施してる団体がありますので、問い合わせて受講 して下さい。

回答日2016/01/06 11:56:33
なるほど1

質問した人からのコメント

ありがとうございます。

回答日
2016/01/06 14:53:02

その他の回答(1件)

  • 特別教育は、事業者の責任で行うものです。 教育の免除も、事業者の裁量によります。 あなたは、しきりに電気主任技術者の元と 言われていますが、まったく関係ありません。 業務として、開閉器操作を行うには、 必ず教育を受けた者でなければいけません。 個人負担で受講する必要はない。 法律で会社に義務を課しているのです。 受講の可否も含め、 上司に判断をゆだねればよいかと思います。 ただ、電気工事に携わる者として、 意見を述べます。 管理を行うには、内容を把握していなければいけない。 直接、作業はしなくても、知識は持っておけと言うこと。 知識の証明として、必要ない作業系の資格も 取得したほうがよい。 当然、電気工作物としての規模も、 電気工事士法適用外なので、仮にあなたが 作業したとしても、法律上は問題ありません。

    回答日2016/01/06 11:48:03

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