に限って、電気主任技術者と同じ業務ができるということはあるのでしょうか。
>電気主任技術者の資格を持っている人がするように法律で定められていると思いますが・・ そんな法律ないですよ。 電気事業法43条1項では、「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、『主任技術者免状の交付を受けている者』のうちから、『主任技術者』を選任しなければならない。」と定められています。 条文を読んでもらったらわかるように、まず、設置者(社長やビルオーナー等)に選任されて初めて電気主任技術者となれます。(資格保有だけでは、なにもできないし、なんの権限もありません。) で、電気主任技術者の職務は「保安の監督」なので、必ずしも電気主任技術者本人が保守点検する必要はなく、電気主任技術者監督のもとであれば、無資格者でも保守点検は行えます。 電気通信主任技術者に関しては、電気通信事業法で定められています。 第四十五条 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。 とありますので、電気主任技術者と同じように選任されなければ、なんの特権もありません。 しかも、電気主任技術者は基本的に工場やビルごとに一人必要になりますが、電気通信主任技術者は、一都道府県に一人いればすべての事業所を兼任できるので、電気主任技術者資格に比べると圧倒的に必要性が薄くなります。
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